事務所紹介
業務案内/ 『企業再生』、『資金繰り』、『経営診断』
(1)はじめに
私は、これまでに某・有名ゴルフ場をはじめとして、多くの中小会社の「民事再生法」に基づく申立手続に関与してきました。
「民事再生法」とは、それまでの和議法に代って平成12年4月1日から施行された比較的新しい法制度です。
その特徴は、まずは企業の債務を法的に減免することで会社の収支を改善させ、その後の会社経営を継続させることで残った債務の弁済をさせようとする法手続です。
この民事再生手続には、大きく二つの形態があります。
① 《事業売却型》
~ 外部のスポンサ-に会社の事業を売却し、その代金で会社債務を弁済しようとする形態。
② 《経営継続型》
~ 原則として、現・経営者がそのまま事業を継続し、予め策定した再建計画に従って債務弁済をしていく形態。
※ ただし、金額の大きな取引については裁判所が任命した監督委員の承認が必要になるため、現・経営者の従来の裁量が完全に認められるわけではありません。
さて、上記のいずれの形態を選択するにしても、民事再生法の申立を成功させるためには、その会社を今倒産させるよりも今後も継続的な存続を認めることが債権者に有利であるという心象を与えうる「再生計画」を立案し、債権者集会での賛成可決を得ることが絶対不可欠です。
★ そこで、私としては、これまでの経験をふまえ債権者集会での賛成可決が得られるような最善の再生計画の策定についてお助けしたいと思います。
さらに、前記の二つの形態の、いずれを選択するかについて、その長短をふまえつつ御社の実情に応じたアドバイスをさせていただきます。
~~~~
≪コラム≫
私が初めて「民事再生手続」に関与した顧問先の場合は、この法律が国会で成立した時から申立の準備をして、平成12年4月1日の法律施行日を待って某地方裁判所に申立手続をしました。
当時は、民事再生法という新しい法制度について世間の関心も高く、私の関与した事案も新聞に大きく報道されました。
また当時は、民事再生法の本法と施行令は交付されていたのですが実務上重要な税法規定などは未だ制定されておらず、民事再生手続を実施した場合における会計上及び税務上の基本的な処理や影響については、まったく未知であったため、裁判所に呼ばれて裁判官に対してレクチャーもしました。
(2)民事再生手続の問題点
前記のように「民事再生法」は中小企業の再生のために非常に有効な法制度です。
しかし、改めて皆さんに考えていただきたいことは、中小企業が銀行借入をする際には経営者個人が連帯保証人になることが多く、会社の借入金が弁済できない場合には経営者の自宅その他の保有資産を全て売却しなければならない事態になってしまうという事実です。
従って、中小企業の場合には、仮に民事再生法の申立手続が認可され会社が存続されることが決まったにしても、その後の現・経営者の個人の資産保持と家族の生活保持の観点からは、かなり重い宿題を負ってしまいます。
★ このような現実を考えると、結局、経営者としては民事再生法の申立を考えるような最悪の事態にならない前に会社の財政状態の健全化を考えるべきであるということです。
そこで、会社の経営破たんを回避するためには何をしなければならないかといった観点からの助言をさせていただくことこそが私の大切な役割であると考えてています。
(3)ご提案
具体的には、まずは御社の「経営診断」を承ります。
御社の日々の財務状況をふまえた上で、財務健全化に向けた「資金繰り表」や「事業計画書」などの策定について、お手伝いできると思います。
また最終的に会社の倒産が避けられないとしても、ただ単に手をこまねいて手形・小切手の不渡りを出してしまうよりは、多少なりとも事前の対策を行うことによって、会社の破綻・倒産をソフト・ランディングさせ、現・経営者の個人資産を留保することも可能な場合があります。
★ いずれにしても、真に企業の財政状態を改善し会社の破綻を回避させることは一朝一夕にできることではなく、それなりの時間が必要です。
また一番大切なのは、現・経営者の会社を存続させたいという強い『信念』です。
※ 現・経営者の“気持ち”が無いとしたら、それを助けようとする外部スポンサーが現れるわけは無い!
できるだけ早めに私に御相談していただくことで、多少なりとも有効なアドバイスができると思います。
私は、これまでに某・有名ゴルフ場をはじめとして、多くの中小会社の「民事再生法」に基づく申立手続に関与してきました。
「民事再生法」とは、それまでの和議法に代って平成12年4月1日から施行された比較的新しい法制度です。
その特徴は、まずは企業の債務を法的に減免することで会社の収支を改善させ、その後の会社経営を継続させることで残った債務の弁済をさせようとする法手続です。
この民事再生手続には、大きく二つの形態があります。
① 《事業売却型》
~ 外部のスポンサ-に会社の事業を売却し、その代金で会社債務を弁済しようとする形態。
② 《経営継続型》
~ 原則として、現・経営者がそのまま事業を継続し、予め策定した再建計画に従って債務弁済をしていく形態。
※ ただし、金額の大きな取引については裁判所が任命した監督委員の承認が必要になるため、現・経営者の従来の裁量が完全に認められるわけではありません。
さて、上記のいずれの形態を選択するにしても、民事再生法の申立を成功させるためには、その会社を今倒産させるよりも今後も継続的な存続を認めることが債権者に有利であるという心象を与えうる「再生計画」を立案し、債権者集会での賛成可決を得ることが絶対不可欠です。
★ そこで、私としては、これまでの経験をふまえ債権者集会での賛成可決が得られるような最善の再生計画の策定についてお助けしたいと思います。
さらに、前記の二つの形態の、いずれを選択するかについて、その長短をふまえつつ御社の実情に応じたアドバイスをさせていただきます。
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≪コラム≫
私が初めて「民事再生手続」に関与した顧問先の場合は、この法律が国会で成立した時から申立の準備をして、平成12年4月1日の法律施行日を待って某地方裁判所に申立手続をしました。
当時は、民事再生法という新しい法制度について世間の関心も高く、私の関与した事案も新聞に大きく報道されました。
また当時は、民事再生法の本法と施行令は交付されていたのですが実務上重要な税法規定などは未だ制定されておらず、民事再生手続を実施した場合における会計上及び税務上の基本的な処理や影響については、まったく未知であったため、裁判所に呼ばれて裁判官に対してレクチャーもしました。
(2)民事再生手続の問題点
前記のように「民事再生法」は中小企業の再生のために非常に有効な法制度です。
しかし、改めて皆さんに考えていただきたいことは、中小企業が銀行借入をする際には経営者個人が連帯保証人になることが多く、会社の借入金が弁済できない場合には経営者の自宅その他の保有資産を全て売却しなければならない事態になってしまうという事実です。
従って、中小企業の場合には、仮に民事再生法の申立手続が認可され会社が存続されることが決まったにしても、その後の現・経営者の個人の資産保持と家族の生活保持の観点からは、かなり重い宿題を負ってしまいます。
★ このような現実を考えると、結局、経営者としては民事再生法の申立を考えるような最悪の事態にならない前に会社の財政状態の健全化を考えるべきであるということです。
そこで、会社の経営破たんを回避するためには何をしなければならないかといった観点からの助言をさせていただくことこそが私の大切な役割であると考えてています。
(3)ご提案
具体的には、まずは御社の「経営診断」を承ります。
御社の日々の財務状況をふまえた上で、財務健全化に向けた「資金繰り表」や「事業計画書」などの策定について、お手伝いできると思います。
また最終的に会社の倒産が避けられないとしても、ただ単に手をこまねいて手形・小切手の不渡りを出してしまうよりは、多少なりとも事前の対策を行うことによって、会社の破綻・倒産をソフト・ランディングさせ、現・経営者の個人資産を留保することも可能な場合があります。
★ いずれにしても、真に企業の財政状態を改善し会社の破綻を回避させることは一朝一夕にできることではなく、それなりの時間が必要です。
また一番大切なのは、現・経営者の会社を存続させたいという強い『信念』です。
※ 現・経営者の“気持ち”が無いとしたら、それを助けようとする外部スポンサーが現れるわけは無い!
できるだけ早めに私に御相談していただくことで、多少なりとも有効なアドバイスができると思います。
- 参考URL:中小企業への融資のご案内(横浜市)
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