横山雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Tax Account Office
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個人所得税の必要経費について
1.マンションの修繕積立金
マンションには殆ど管理組合があって、管理費及び修繕積立金の支払があるかと思います。
事業に使用しているか、または他に貸しているマンションの修繕積立金は当然必用経費であると思われるかもしれませんが、これは実際に修繕を行ったときの費用であり、支出時は、繰延資産又は前払費用とすべきであるという指導があったようです。
しかし、その費用が次の条件に当てはまる場合は、支払債務の確定した日の属する年の必要経費として計上できます。
① 管理組合の運営については、適正な管理規約に定められた方法により行われていること。
② 管理組合は、納付された修繕積立金についてはマンション所有者への返還義務がないこと。
③ マンションの所有者にとっては、区分所有者となった時点で、管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないこととされていること。
④ 修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるもので、他へ流用されるものでないこと。
⑤ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて合理的な方法により算出されていること。
2.所得補償保険
所得補償保険とは、病気や傷害などによって働くことができなくなった場合に、その期間に応じて保険金を事業主に支払う保険です。
従って、生命保険の一種と考えられ、事業主が自分自身の病気や怪我により減少する所得を補填することを目的としたものですから、それは事業遂行上必要な経費とは認められません。
なお、この保険金については非課税です。
マンションには殆ど管理組合があって、管理費及び修繕積立金の支払があるかと思います。
事業に使用しているか、または他に貸しているマンションの修繕積立金は当然必用経費であると思われるかもしれませんが、これは実際に修繕を行ったときの費用であり、支出時は、繰延資産又は前払費用とすべきであるという指導があったようです。
しかし、その費用が次の条件に当てはまる場合は、支払債務の確定した日の属する年の必要経費として計上できます。
① 管理組合の運営については、適正な管理規約に定められた方法により行われていること。
② 管理組合は、納付された修繕積立金についてはマンション所有者への返還義務がないこと。
③ マンションの所有者にとっては、区分所有者となった時点で、管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないこととされていること。
④ 修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるもので、他へ流用されるものでないこと。
⑤ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて合理的な方法により算出されていること。
2.所得補償保険
所得補償保険とは、病気や傷害などによって働くことができなくなった場合に、その期間に応じて保険金を事業主に支払う保険です。
従って、生命保険の一種と考えられ、事業主が自分自身の病気や怪我により減少する所得を補填することを目的としたものですから、それは事業遂行上必要な経費とは認められません。
なお、この保険金については非課税です。
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