横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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年末調整の留意点1 2006年11月30日
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少額飲食費等の取り扱い 2006年10月31日
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特定遺贈と包括遺贈の違い 2006年9月30日
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-役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ 2006年8月26日
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中小企業者等の少額減価償却資産 2006年8月26日
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-役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
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棚卸資産の消費税額の調整 2006年5月1日
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会社から社長個人へ土地の低額譲渡 2006年3月31日
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建物の塗装費用は当期の費用となるか 2006年2月28日
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会計参与制度の基本 2006年1月31日
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マンションのリフォ-ムと住宅借入金等の特別控除 2005年12月29日
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売買とされるリ-ス取引 2005年10月31日
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使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
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トピックス
特定遺贈と包括遺贈の違い
遺贈とは、遺言によって特定の人(受遺者)に、財産的な利益を与えることをいいます。遺言は、相手方の承諾を得ることを必要とせず、自分自身の単独判断にて行うことができます。遺言の効力が生ずるのは、遺言者が死亡したときです。遺言の形式には、特定遺贈と包括遺贈があります。
1.特定遺贈
具体的に財産を指定して遺贈することをいいます。例えば「○区△町○丁目△番○号所在の宅地○○○㎡はAに与える」というように、どの財産が誰に遺贈されるのかが明確に指定されます。また、遺言による財産処分について、抽象的割合で示すのではなく、特定の財産を示してする遺贈によって財産を受ける者を特定受遺者といいます。
2.包括遺贈
その割合にしたがって、相続人と共に遺産の分割協議を行って、具体的な財産を取得します。民法では包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます。
3.設問による差異
相続人でない第三者Mが遺贈によって土地を取得しました。Mは、遺言作成者が滞納した公租公課を納付する義務があるでしょうか? 特定遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人の納税義務を直接承継として滞納税金を納付する義務はありません。但し、ケ-スによっては第二次納税義務者として特定の場合に納税義務を負うことはありえます。包括遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人が納付すべき公租公課につき、包括遺贈による取得財産の額を限度として承継し、納付義務を負うことになります。なお、遺言書の作成費や遺言の執行費用は、税務上の経費性は持ちません。
1.特定遺贈
具体的に財産を指定して遺贈することをいいます。例えば「○区△町○丁目△番○号所在の宅地○○○㎡はAに与える」というように、どの財産が誰に遺贈されるのかが明確に指定されます。また、遺言による財産処分について、抽象的割合で示すのではなく、特定の財産を示してする遺贈によって財産を受ける者を特定受遺者といいます。
2.包括遺贈
その割合にしたがって、相続人と共に遺産の分割協議を行って、具体的な財産を取得します。民法では包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます。
3.設問による差異
相続人でない第三者Mが遺贈によって土地を取得しました。Mは、遺言作成者が滞納した公租公課を納付する義務があるでしょうか? 特定遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人の納税義務を直接承継として滞納税金を納付する義務はありません。但し、ケ-スによっては第二次納税義務者として特定の場合に納税義務を負うことはありえます。包括遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人が納付すべき公租公課につき、包括遺贈による取得財産の額を限度として承継し、納付義務を負うことになります。なお、遺言書の作成費や遺言の執行費用は、税務上の経費性は持ちません。
2006年9月30日更新
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