横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
- 年末調整の留意点2 2006年11月30日
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- 少額飲食費等の取り扱い 2006年10月31日
- 特定遺贈と包括遺贈の違い 2006年9月30日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅰ 2006年8月26日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ 2006年8月26日
- 中小企業者等の少額減価償却資産 2006年8月26日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅱ 2006年8月1日
- オ-ナ-会社の役員給与規制 2006年8月1日
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- 建物の塗装費用は当期の費用となるか 2006年2月28日
- 会計参与制度の基本 2006年1月31日
- マンションのリフォ-ムと住宅借入金等の特別控除 2005年12月29日
- 会社制度が変わり有限会社法がなくなります 2005年12月1日
- 売買とされるリ-ス取引 2005年10月31日
- 使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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お知らせ
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リンク集
トピックス
-役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ
4.減額
定期給与について、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によって減額が行われた場合で、改定前の各支給期における支給額が同額で、かつ、改定後の各支給期における支給額が同額である場合は、定期同額給与とされます。例えば、3月決算法人において、毎月80万円であった役員報酬を、経営状況の悪化により毎月50万円に改定し、10月から減額して支給するようになったとした場合、4月から9月までが同額(80万円)で、減額後の10月から翌年3月まで同額(50万円)であれば、これに該当することになります。
5.継続的供与の経済的利益
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が、毎月おおむね一定であるものは、定期同額の給与とされます。
6.過大役員給与等の損金不算入
役員給与について、たとえ定期同額給与に該当する場合であったとしても、不相当に高額な部分の金額(過大役員給与)については、損金不算入となります。また、事実を隠蔽し、または、仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額についても、損金不算入となります。
定期給与について、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によって減額が行われた場合で、改定前の各支給期における支給額が同額で、かつ、改定後の各支給期における支給額が同額である場合は、定期同額給与とされます。例えば、3月決算法人において、毎月80万円であった役員報酬を、経営状況の悪化により毎月50万円に改定し、10月から減額して支給するようになったとした場合、4月から9月までが同額(80万円)で、減額後の10月から翌年3月まで同額(50万円)であれば、これに該当することになります。
5.継続的供与の経済的利益
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が、毎月おおむね一定であるものは、定期同額の給与とされます。
6.過大役員給与等の損金不算入
役員給与について、たとえ定期同額給与に該当する場合であったとしても、不相当に高額な部分の金額(過大役員給与)については、損金不算入となります。また、事実を隠蔽し、または、仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額についても、損金不算入となります。
2006年8月26日更新
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