横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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- 売買とされるリ-ス取引 2005年10月31日
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- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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トピックス
売買とされるリ-ス取引
1.リ-ス取引終了の時またはリ-ス期間の中途で、リ-ス資産が無償または名目的な対価で、その賃貸人に譲渡されるものであること。この場合、リ-ス期間終了後、賃貸人にリ-ス資産の譲渡が行われない場合であっても、無償と変わらない名目的な再リ-ス料が契約で定められている場合はこの扱いが適用されます。
2.無償と変わらない名目的な再リ-ス料かどうかは、個々のリ-ス取引ごとにその実情に応じて判断されます。そして再リ-スをする場合の月額再リ-スの額がその基本リ-ス期間に関わる月額リ-ス料の12分の1程度にしてある場合は、これに該当しない扱いになっています。すなわち基本契約リ-ス料の月額が5万円のリ-ス期間終了後は月額5千円と定めているリ-ス契約は、税法上も売買とされずに通常のリ-ス契約として、リ-ス料は時の経過に応じて損金の額にされます。
3.リ-ス資産を期間終了時または期間中、著しく賃貸人に有利な条件で買い取る条件がついている契約も売買とみなします。「著しく有利な条件」とは、個別に判断されます。ただ、リ-ス資産の購入価額が定率法による実償却残額以上とされている場合は該当しないものとされています。
4.具体的な資産は、土地・建物・建物付属設備・構築物等がこれにあたります。機械装置等で、その主要な部分が賃貸人にとって用途、設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、賃貸人がそのリ-ス資産の返還を受けても再び他に賃貸または譲渡するのが困難であって、その使用可能期間を通じてその賃貸人においてのみ使用されると認められるリ-ス取引。
2.無償と変わらない名目的な再リ-ス料かどうかは、個々のリ-ス取引ごとにその実情に応じて判断されます。そして再リ-スをする場合の月額再リ-スの額がその基本リ-ス期間に関わる月額リ-ス料の12分の1程度にしてある場合は、これに該当しない扱いになっています。すなわち基本契約リ-ス料の月額が5万円のリ-ス期間終了後は月額5千円と定めているリ-ス契約は、税法上も売買とされずに通常のリ-ス契約として、リ-ス料は時の経過に応じて損金の額にされます。
3.リ-ス資産を期間終了時または期間中、著しく賃貸人に有利な条件で買い取る条件がついている契約も売買とみなします。「著しく有利な条件」とは、個別に判断されます。ただ、リ-ス資産の購入価額が定率法による実償却残額以上とされている場合は該当しないものとされています。
4.具体的な資産は、土地・建物・建物付属設備・構築物等がこれにあたります。機械装置等で、その主要な部分が賃貸人にとって用途、設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、賃貸人がそのリ-ス資産の返還を受けても再び他に賃貸または譲渡するのが困難であって、その使用可能期間を通じてその賃貸人においてのみ使用されると認められるリ-ス取引。
2005年10月31日更新
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