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(後編)国税庁:他人名義による無申告を摘発した調査事例を公表! 2026年7月7日
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(前編)国税庁:他人名義による無申告を摘発した調査事例を公表! 2026年7月6日
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【時事解説】2026年版中小企業白書・小規模企業白書の概要 その1 2026年6月27日
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《コラム》名義預金の相続課税 2026年6月18日
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財産評価 基準年利率 2026年6月15日
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(後編)国税庁:令和6事務年度における相続税の調査事例を公表! 2026年6月14日
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(後編)国税庁:他人名義による無申告を摘発した調査事例を公表!
(前編からのつづき)
そのため、キャバクラ店の営業に係る事業所得及び当該事業に係る消費税のほか、コンパニオンに対して支払った報酬に係る源泉所得税について課税を行いました。
また、他人名義で営業を行い無申告であったことは、仮装・隠蔽行為に該当することから重加算税を賦課した結果、申告漏れ所得金額・課税漏れ支払金額は所得税約1億1千8百万円、追徴税額(加算税込み)は約4千8百万円(重加算税有)に上りました。
さらに消費税の追徴税額(加算税込み)は約9千7百万円(重加算税有)、源泉所得税の申告漏れ所得金額・課税漏れ支払金額は約1億2千2百万円、その追徴税額(加算税込み)は約1千万円(重加算税有)に上りました。
この場合は、従業員名義なら税務署にばれないだろうと考え、従業員名義によるキャバクラ経営で自己を潜在化して無申告をしたケースですが、国税庁では、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等を調査に活用し、所得税等の無申告者に対して積極的に調査を行っております。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年7月7日更新
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