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《コラム》令和8年税制改正にも注目! 非居住者に対する役務の提供 2026年7月15日
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相次ぐ固定資産税の課税ミス 2026年7月8日
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(後編)国税庁:他人名義による無申告を摘発した調査事例を公表! 2026年7月7日
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(前編)国税庁:他人名義による無申告を摘発した調査事例を公表! 2026年7月6日
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《コラム》嵐の中でも倒れない早期経営改善計画という羅針盤 2026年7月2日
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【時事解説】煩雑な相続手続き 負担軽減の新サービスとは その1 2026年6月30日
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【時事解説】2026年版中小企業白書・小規模企業白書の概要 その2 2026年6月29日
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【時事解説】2026年版中小企業白書・小規模企業白書の概要 その1 2026年6月27日
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《コラム》社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得? 2026年6月25日
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《コラム》年金記録の誤りを見つけたら 2026年6月25日
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60代の純貯蓄額2609万円 2026年6月22日
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年末調整関係書類のレイアウト案公表 2026年6月19日
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2026年7月の税務 2026年6月16日
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《コラム》令和8年税制改正にも注目! 非居住者に対する役務の提供
◆非居住者向けサービスの消費税の取扱い
非居住者に対する役務の提供(非居住者向けのサービス)は、消費税法上、原則として、課税が免除されます(輸出免税)。
これは「国外で消費されるサービス」であれば、貨物を輸出することと同様なものとして「輸出類似取引」と考えられるためです。具体的には、海外の企業から受注した次のような取引が該当します。
<輸出類似取引として取扱う役務の提供>
・日本国内の広告作成や掲載
・日本国内での展示会の企画・運営代行
・市場調査、コンサルティング など
「国外に居ながらにしてサービスを受けている」「国内で効果が完結していないサービスである」という点が、「消費地課税主義」の考え方に沿っているためです。
◆国内で直接便益を受けるものは免税除外
ただし、非居住者に対する役務の提供でも、「国内で直接便益を受ける」というタイプの取引は、輸出免税から除かれます。
<国内で直接便益を受けるもの>
・国内に所在する資産の運送や保管
・国内における飲食または宿泊
・これらの取引に準ずるもの
「準ずるもの」は、具体例の方がイメージしやすいでしょう。これらは「国内で効果が完結するサービス」と考えられます。
・国内不動産の管理や修理、建築請負
・電車・タクシーによる旅客の運送
・理容・美容、医療・療養
・劇場や映画館などにおける観劇等
・国内間の電話や郵便
・国内での語学教育やビジネス研修
◆国内営業所を有する非居住者へのサービス
また、国内に支店・出張所等を有する非居住者に対する役務の提供は、原則として消費税は免除されません。この場合、役務提供がその国内支店を経由するとみなされ、非居住者(国外本店)に対する直接的な取引と認められないためです。
◆R8改正で不動産仲介手数料が免税除外
令和8年の税制改正では、非居住者(外国人投資家)に対して行う国内不動産の売買や賃貸の仲介手数料について、居住者との公平性の観点から消費税の輸出免税の適用対象から除外されることになりました(令和8年10月1日以後の取引から適用)。
2026年7月15日更新
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