●すべての相続に遺言書を
「気持ちをしっかり伝える」遺言書の作成を支援いたします。
遺言は、死期が近づいてからするものではありません。
いつ何があっても、残された人が困らないように準備しておくのが遺言です。
自分が元気なうちに、万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものです。
当事務所では、お気持ちをしっかり伝えるため、弁護士と共同で「公正証書遺言」の作成を支援いたします。もちろん相続税の対策、シミュレーションも行います。
不要なトラブルが多い相続・・・「遺言の無い相続を無くしたい」との気持ちから、
相続税のかからない方にもおすすめです。
なお、相続人予定者が認知症となることに備えて、「民事信託」をお勧めすることもございます。
● 遺言は、相続対策のかなめです。
遺言があると ・・・
① 相続分を指定できます。
② 分割方法を指定できます。
③ 相続人でなくても遺贈によって遺産を分けることができます。
④ お亡くなりになった後、残された方の登記手続きが楽です。
⑤ 遺言により、有利になる人、不利になる人について、理由(気持ち)を残せます。
⑥ 相続させたくない人を廃除できることがあります。
⑦ 遺留分を侵害しても無効になりません。
また、遺留分減殺請求をする場合、請求する人に多大な費用・時間・労力がかかります。
⑧ 公正証書遺言も、秘密が守られます。
・・・ 使わない理由がありません。
●公正証書遺言とは?
・ 日本公証人連合会のホームページをご覧ください。