青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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金融所得で保険料増を検討 2024年4月26日
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深刻な「後継者難」倒産、2023年度は過去最多の456件 2024年4月26日
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誤交付再発 マイナ証明書 2024年4月19日
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特定一般社団法人等への課税取込みと対予防策 2024年4月19日
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社長の平均年齢は60.5歳 高齢化止まらず 2024年4月12日
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相続登記の義務化 認知度が低迷 2024年4月12日
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スマートフォンに届いた詐欺目的のSMS 2024年4月5日
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免税店制度の不正利用対策 2024年4月5日
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3社に2社が人手不足 2024年3月29日
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フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月29日
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所得税の不正還付指南で在宅起訴 2024年3月22日
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エンゲル係数、40年ぶり高水準 2024年3月22日
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犯罪情報の削除要請3379件 2024年3月15日
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年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年3月15日
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元共産党員が党を提訴 2024年3月8日
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確定申告 今年から変わった点とは 2024年3月8日
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【不正アクセス】北海道大学・工学部 2024年3月1日
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社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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米が日鉄と中国の関係を調査 2024年2月23日
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国税当局も注視するメルカリ所得 2024年2月23日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース年4月号(抜粋) 2024年4月26日
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所長の独り言'24-04 昭和の断片-その1(歴史化) 2024年4月12日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2024年3月29日
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所長の独り言'24-03 続デジタルの罠-その10(アナログの復活) 2024年3月15日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2024年2月23日
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所長の独り言'24-02 続デジタルの罠-その9(AIのモンスター化) 2024年2月16日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2024年1月26日
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所長の独り言'24-01 続デジタルの罠-その8(不便なデジタル) 2024年1月19日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2023年12月29日
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所長の独り言'23-12 続デジタルの罠-その7(身分証明の恐怖) 2023年12月15日
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事務所ニュース11月号(抜粋) 2023年11月24日
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所長の独り言'23-11 続デジタルの罠-その6(生体認証の恐怖) 2023年11月9日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
社会保険料控除 家族分社会保険料の負担
◆所得控除での社会保険料控除
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。
◆会社員が負担するケース
会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。
◆学生への特例
なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。
◆国民年金には前納制度がある
国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。
◆会社員が負担するケース
会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。
◆学生への特例
なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。
◆国民年金には前納制度がある
国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
2024年3月1日更新
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