青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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金融所得で保険料増を検討 2024年4月26日
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深刻な「後継者難」倒産、2023年度は過去最多の456件 2024年4月26日
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誤交付再発 マイナ証明書 2024年4月19日
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特定一般社団法人等への課税取込みと対予防策 2024年4月19日
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社長の平均年齢は60.5歳 高齢化止まらず 2024年4月12日
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相続登記の義務化 認知度が低迷 2024年4月12日
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スマートフォンに届いた詐欺目的のSMS 2024年4月5日
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免税店制度の不正利用対策 2024年4月5日
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3社に2社が人手不足 2024年3月29日
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フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月29日
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所得税の不正還付指南で在宅起訴 2024年3月22日
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エンゲル係数、40年ぶり高水準 2024年3月22日
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犯罪情報の削除要請3379件 2024年3月15日
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年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年3月15日
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元共産党員が党を提訴 2024年3月8日
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確定申告 今年から変わった点とは 2024年3月8日
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【不正アクセス】北海道大学・工学部 2024年3月1日
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社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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米が日鉄と中国の関係を調査 2024年2月23日
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国税当局も注視するメルカリ所得 2024年2月23日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース年4月号(抜粋) 2024年4月26日
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所長の独り言'24-04 昭和の断片-その1(歴史化) 2024年4月12日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2024年3月29日
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所長の独り言'24-03 続デジタルの罠-その10(アナログの復活) 2024年3月15日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2024年2月23日
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所長の独り言'24-02 続デジタルの罠-その9(AIのモンスター化) 2024年2月16日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2024年1月26日
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所長の独り言'24-01 続デジタルの罠-その8(不便なデジタル) 2024年1月19日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2023年12月29日
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所長の独り言'23-12 続デジタルの罠-その7(身分証明の恐怖) 2023年12月15日
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事務所ニュース11月号(抜粋) 2023年11月24日
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所長の独り言'23-11 続デジタルの罠-その6(生体認証の恐怖) 2023年11月9日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
お役立ち情報
令和2年度地域別最低賃金
◆改定目安は示されず各地方審議会で決定
令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。
「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。
それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。
◆月給の場合の最低賃金額の算出方法
月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。
令和2年度の改定額は以下の通りです。
据え置き
東京 1013円 大阪 964円 京都 909円 静岡 885円 広島 871円 山口 829円 北海道 861円
1円改定
宮城 825円 栃木 854円 神奈川 1012円 新潟 831円 富山 849円 石川 833円 福井 830円 山梨 838円 長野 849円 岐阜 852円 愛知 927円 三重 874円 兵庫 900円 奈良 838円 和歌山831円 岡山 834円 福岡 842円
2円改定
秋田 792円 福島 800円 茨城 851円 群馬 837円 埼玉 928円 千葉 925円 滋賀 868円 鳥取 792円 島根 792円 香川 820円 高知 792円 佐賀 792円 大分 792円 沖縄 792円
3円改定
青森 793円 岩手 793円 山形 793円 愛媛 793円 徳島 796円 長崎 793円 熊本 793円 宮崎 793円 鹿児島 793円
令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。
「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。
それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。
◆月給の場合の最低賃金額の算出方法
月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。
令和2年度の改定額は以下の通りです。
据え置き
東京 1013円 大阪 964円 京都 909円 静岡 885円 広島 871円 山口 829円 北海道 861円
1円改定
宮城 825円 栃木 854円 神奈川 1012円 新潟 831円 富山 849円 石川 833円 福井 830円 山梨 838円 長野 849円 岐阜 852円 愛知 927円 三重 874円 兵庫 900円 奈良 838円 和歌山831円 岡山 834円 福岡 842円
2円改定
秋田 792円 福島 800円 茨城 851円 群馬 837円 埼玉 928円 千葉 925円 滋賀 868円 鳥取 792円 島根 792円 香川 820円 高知 792円 佐賀 792円 大分 792円 沖縄 792円
3円改定
青森 793円 岩手 793円 山形 793円 愛媛 793円 徳島 796円 長崎 793円 熊本 793円 宮崎 793円 鹿児島 793円
2020年10月16日更新
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