青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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法人税など1億円超脱税容疑=不動産会社代表ら 2024年5月2日
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企業の借入金利 15年ぶりに上昇 2024年5月2日
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金融所得で保険料増を検討 2024年4月26日
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深刻な「後継者難」倒産、2023年度は過去最多の456件 2024年4月26日
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誤交付再発 マイナ証明書 2024年4月19日
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特定一般社団法人等への課税取込みと対予防策 2024年4月19日
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社長の平均年齢は60.5歳 高齢化止まらず 2024年4月12日
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相続登記の義務化 認知度が低迷 2024年4月12日
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スマートフォンに届いた詐欺目的のSMS 2024年4月5日
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免税店制度の不正利用対策 2024年4月5日
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3社に2社が人手不足 2024年3月29日
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フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月29日
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所得税の不正還付指南で在宅起訴 2024年3月22日
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エンゲル係数、40年ぶり高水準 2024年3月22日
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犯罪情報の削除要請3379件 2024年3月15日
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年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年3月15日
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元共産党員が党を提訴 2024年3月8日
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確定申告 今年から変わった点とは 2024年3月8日
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【不正アクセス】北海道大学・工学部 2024年3月1日
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社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース年4月号(抜粋) 2024年4月26日
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所長の独り言'24-04 昭和の断片-その1(歴史化) 2024年4月12日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2024年3月29日
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所長の独り言'24-03 続デジタルの罠-その10(アナログの復活) 2024年3月15日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2024年2月23日
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所長の独り言'24-02 続デジタルの罠-その9(AIのモンスター化) 2024年2月16日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2024年1月26日
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所長の独り言'24-01 続デジタルの罠-その8(不便なデジタル) 2024年1月19日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2023年12月29日
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所長の独り言'23-12 続デジタルの罠-その7(身分証明の恐怖) 2023年12月15日
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事務所ニュース11月号(抜粋) 2023年11月24日
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所長の独り言'23-11 続デジタルの罠-その6(生体認証の恐怖) 2023年11月9日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
特定一般社団法人等への課税取込みと対予防策
◆2018年の見直しの一般社団法人等
平成30年(2018年)の税制改正で、公益社団財団を除く一般社団財団法人で、次の①②の要件を満たすものは、「特定一般社団法人等」と規定されました。
①相続開始の直前における同族理事(被相続人、その配偶者、三親等内の親族、その他特殊関係者)数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
◆みなし個人相続税課税
特定一般社団法人等の理事である者(理事を辞任後5年未満の者を含む)が死亡した場合において、その特定一般社団法人等に遺贈があったものとみなして、みなし個人相続税課税がされます。
相続税の課税価格に算入される金額は、その死亡した者の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数(被相続人を含む)で除して計算した金額です。
◆同族理事とは
一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他その被相続人と特殊関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)のことを指します。3親等内の親族には、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪が含まれ、従兄姉弟妹は含まれません。
◆一般社団抑止税制への予防的留意事項
この制度では、特定一般社団法人等の理事が死亡した場合のことを規定していますが、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員の社員が死亡した場合を対象としていません。
理事を孫など、被相続人になることと縁遠い世代にすることで課税取込みの制度から縁遠くすることは可能です。
また特定一般社団法人等に該当したとしても、兄弟姉妹を含めて同族理事を増やすことにより課税対象額を少なくすることも可能です。さらには、理事を3親等内の親族等の範囲外(たとえば、従兄弟姉妹など)の者を多く含めることで、特定一般社団法人等から外れるようにすることも可能です。
少し考えると、思わぬ課税取込みに対する色々な予防策を張っておくことができます。
平成30年(2018年)の税制改正で、公益社団財団を除く一般社団財団法人で、次の①②の要件を満たすものは、「特定一般社団法人等」と規定されました。
①相続開始の直前における同族理事(被相続人、その配偶者、三親等内の親族、その他特殊関係者)数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
◆みなし個人相続税課税
特定一般社団法人等の理事である者(理事を辞任後5年未満の者を含む)が死亡した場合において、その特定一般社団法人等に遺贈があったものとみなして、みなし個人相続税課税がされます。
相続税の課税価格に算入される金額は、その死亡した者の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数(被相続人を含む)で除して計算した金額です。
◆同族理事とは
一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他その被相続人と特殊関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)のことを指します。3親等内の親族には、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪が含まれ、従兄姉弟妹は含まれません。
◆一般社団抑止税制への予防的留意事項
この制度では、特定一般社団法人等の理事が死亡した場合のことを規定していますが、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員の社員が死亡した場合を対象としていません。
理事を孫など、被相続人になることと縁遠い世代にすることで課税取込みの制度から縁遠くすることは可能です。
また特定一般社団法人等に該当したとしても、兄弟姉妹を含めて同族理事を増やすことにより課税対象額を少なくすることも可能です。さらには、理事を3親等内の親族等の範囲外(たとえば、従兄弟姉妹など)の者を多く含めることで、特定一般社団法人等から外れるようにすることも可能です。
少し考えると、思わぬ課税取込みに対する色々な予防策を張っておくことができます。
2024年4月19日更新
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