松本晧 税理士事務所 (福岡市南区)
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ビジネスニュース
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(後編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは
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(前編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは
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(後編)令和8年度税制改正:簡易課税制度への円滑な移行措置とは
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(前編)令和8年度税制改正:簡易課税制度への円滑な移行措置とは
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(後編)通勤手当、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を見直し!
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(前編)通勤手当、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を見直し!
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(後編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは
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(前編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは
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《コラム》社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに
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(後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は?
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(前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は?
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ビジネスニュース
(前編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、3割特例について解説しております。
3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例をいいます。
主な適用要件として、
・個人事業者であること
・基準期間(適用を受ける年の2年前で令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
・インボイス発行事業者の登録を受けていることを挙げております。
そのため、下記に該当する場合(適用可否フローチャートもあわせてご確認ください)は、3割特例を受けることができません。
・法人である方
・1月1日の時点で恒久的施設を有しない国外事業者の方
・インボイス発行事業者でない課税事業者の方
・基準期間における課税売上高や、特定期間(前年1月~6月)の課税売上高(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能)が1,000万円を超える方
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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