松本晧 税理士事務所 (福岡市南区)
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ビジネスニュース
(前編)通勤手当、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を見直し!
令和8年度税制改正において、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、見直しが行われました。
具体的には、これまで片道55㎞以上の控除額は、一律3万8,700円とされていましたが、通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
さらに、マイカー通勤者が一定の要件を満たす駐車場等を利用して、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5千円)を加算した金額とすることとされました。
なお、上記の一定の要件を満たす駐車場等とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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