松本晧 税理士事務所 (福岡市南区)
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(後編)通勤手当、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を見直し!
(前編からのつづき)
この改正は、すでに令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されております。
また、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額も見直され、非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げられました。
深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、所得税を課税しないこととされる1回の支給額も650円以下(改正前:300円以下)に引き上げられます。
役員または使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員または使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされますので、該当されます方はご確認ください。
①当該役員または使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること
②当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること
こちらも同様に令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されております。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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