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事業承継について

事業承継に関係する法律について

  事業承継に関しては、「経営の承継」が中心ではありますが、「財産の承継」をする際
 には、税務その他の法律を事前事後に駆使しながら、争いがないように、また、できるだ
 け資金の流出がないように、計画的に実施していかなければなりません。
  そこで、詳細をすべて挙げることはできませんので、主に考慮すべき税務その他の
 法律等について一部のみ記載していきます。

(税務関係)
1.相続税対策
   ①生前贈与
     生前贈与といえば、まず、皆さんが思いうかべるのが、贈与税がかからない
     110万円までの贈与だと思います。しかし相続税がかかる方で税率が高い場合
     には、贈与税を納付してでもあえて贈与することにより、相続税・贈与税の
     合計額を引き下げることができます。
   ②小規模宅地等の特例の有効活用
     状況によりすべての場合に該当するとは限りませんが、土地を更地で所有して
     相続するよりも、一定要件を満たして、事業または居住用に利用できてメリット
     があるようでしたら、利用方法の変更を検討することも一つの方法です。
   ③資産管理会社による対策
     個人が不動産等の資産をある程度所有している方については、資産をそのまま
     相続により承継させるよりも、資産管理会社を設立して承継したほうが、税金面
     においてはメリットがあります。

2.納税対策
   ①生命保険の活用
     相続税がかかる人の場合には、相続税の納税は事前に考慮すべき事項です。
     現預金がたくさんあり、すべての相続人に相続させることができるのでしたら
     それにこしたことはありませんが、納税資金をあえて生命保険にしておくことに
     より、確実な納税資金の確保ができ、かつ、生命保険の非課税枠の利用により
     相続税の納付が少なくなります。
   ②自社株による納税対策
     相続により、非上場株式を取得した人が、その株式を発行会社に譲渡した場合
     には、本来でしたら一定算式で計算した金額が「みなし配当課税」として、
     総合課税の対象となります(所得税・住民税合わせると最大約55%の税率)
     ただし、一定期間内に譲渡した場合に限り(相続税の申告期限の翌日以後3年
     を経過する日)、譲渡所得として計算できるため税率が分離課税による税率
     20.315%(所得税等15.315%+住民税5%)となります。 
   ③延納・物納制度
     相続財産に現預金があまりなく、納税が困難な場合には、一定の要件満たした
     場合、最大20年間納税の分割払が認められます(ただし、利息のような税金が
     けっこうかかります) 

3.贈与税・相続税の納税猶予制度
   「贈与税・相続税の納税猶予制度」とは、事前に一定の手続きをした者が、2027年
   12月31日までに、先代経営者から非上場株式の贈与・相続を受けた場合、その株式
   にかかる贈与税・相続税の全額を猶予してもらえるという制度です(免除ではなく
   あくまでも猶予です)
   ただし、この制度は、事前事後の手続き等が煩雑で長期にわたり経過観察しながら
   書類を定期的に提出する必要があり、要件を満たさなくなった場合には即刻、猶予
   されている贈与税・相続税を納付しなければなりませんので注意が必要です。


(法務関係)
  税務以外の法律について、相続・事業承継において重要なのは、相続・事業承継後に
 おける争いをできるだけ避けることです。遺言書を書いたからといって争いはなくなる
 わけではありませんが、法律上財産の承継者が確定するため、心情的な争いごとはあっ
 ても、法律上財産が変更することはありません。
  そこで、詳細をすべて挙げることはできませんが、主に考慮すべき税務以外の法律等に
 ついて一部のみ記載していきます。

1.遺言書作成
   事業承継は、「経営の承継」が大部分を占めますが、相続が必然的に絡んできます
   ので相続対策をせざるを得ません。法的に相続に関して承継財産を確定しておきた
   い場合やもめて承継財産関係が承継者以外に移らないように生前に確実に対策して
   おかなければなりません。
   そこで、遺言書の作成により、承継財産等を確定しておくことが必要です。遺言書
   には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、遺言書を
   作成するなら、基本的には「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
    ①公正証書遺言
      公正証書遺言は公証役場において公証人と相談しながら作成する遺言書で、
      公証役場に遺言書が保存されており、平成元年以降の公正証書遺言でしたら
      全国どこからでも相続人でしたら、その有無及び内容を確認することが
      できます。(残念ながら現実としては、公証役場での相談作成は形式的対応
      が多く、素人が相談作成に行っても、個々の諸事情を真に汲んで作成してく
      れるとは限りません。)
    ②遺留分
      遺言書を作成する場合に、考慮しておかなければならない事項が「遺留分」
      です。遺留分とは、相続人に認められている最低限の相続財産の取り分です。
      兄弟姉妹には遺留分がありません。様々なケースがありますが、基本的には
      法定相続分×1/2と考えてください。
      遺言書を作成する場合には、必ずこの遺留分を考慮して、各相続人の相続財産
      を遺言書で確定するようにしてください。

2.会社法の種類株式  
   事業承継を行った後、後継者が好き勝手なことをしたのでは会社は良い方向へは行き
   ません。そこで、事業承継後も前経営者がにらみを利かし、株主総会・取締役会で
   決議をひっくり返すことができるように、種類株式という特殊な株式を発行してお
   いて、いざとなれば、行使するようにします。

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