会計監査には法定監査と任意監査の二種類があります。時間的制約や監査領域が著しく大きい場合には、提携監査団体で対応することとしています。
法定監査
金融商品取引法や会社法など、当該企業などを取り巻く法律で監査を受けることを義務付けられている企業・団体に対する会計監査です。企業などが作成する財務諸表の内容がその利用者にとって問題なく利用できるレベルにあることを職業専門家かつ第三者である公認会計士または監査法人にチェックさせるものです。株式を公開している企業は有価証券報告書を、大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上)にあっては会社法の定めに基づく計算書類を作成し、これに独立監査人の監査報告書が発行されます。
上記以外では、公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、労働組合、など各法律で一定の要件を充たした規模の法人に対して法定監査が要求されています。
任意監査
法律で監査を受けることは義務付けられていませんが、株主や経営者の判断で、企業などの作成する財務諸表の適正性を専門家に判断させるための監査です。監査を受けていることは金融機関や取引先に対して信用力を高める手段ともなります。また内部統制の状況や効率的経営がなされているかなどについての助言なども監査の過程で得られることから、経営管理の観点からも監査を受けることは有効です。公開会社などの子会社が親会社の意思で監査を受ける場合や、近い将来、株式を公開することを目的としている企業が、その前段階として自主的に監査を受けて内部統制の整備を行う場合などに利用されています。
株式公開支援
株式公開のメリットとしては、資金調達の円滑化及び財務体質の強化、知名度や信用力の向上、社員の士気向上、社内管理体制の充実、優秀な人材の確保などが挙げられます。一方で、外部から多数の株主が入ってくることから、企業価値の向上や情報開示に対する責任は重いものとなります。また、株主代表訴訟や敵対的買収の可能性もあります。このようなメリットとデメリットを把握した上で、株式公開しようと決意したとしてもすぐには株式公開できません。通常は、財務諸表の監査、社内管理体制の整備、資本政策等に数年かかりますので、実際の株式公開までに最短でも3~4年は必要となります。
当事務所で行っている株式公開支援サービスの一例は下記の通りです。
- 内部統制の整備
- 諸規程及び業務フローチャートの整備
- 関係会社管理体制の整備
- 資本政策の策定
- 中期経営計画の策定
- 連結財務諸表作成体制の整備
- 株式公開申請に必要な各種書類の作成