お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。

業務案内(2)

医療法改正と経営対策(戦略)

 大山税理士事務所は、院長先生の安定経営のブレーン(パートナー、社外重役)として、財務会計・税務を中心に院長先生個々の会計情報+経営(継栄)情報発信基地としての役割を担って日々努力しています。
 日本政府、厚生労働省は、少子高齢化社会の中にあって医療の格差問題を少なくし、持続可能な医療制度を持続させるためこれまで様々な医療経済政策、医療構造改革を打ち出してきました。が、その改革はむしろこれからが本番です。
 これからも院長先生の病医院の安定経営を維持させるには、①政府が打ち出す医療経済政策、医療構造改革を研究し、同時に②自病医院の最新の正確な財務・経営状況を客観的にとらえ、③患者さん本位の時代に合致した独自の経営政策(戦略)を打ち出すことが大切です。
 今回の医療法改正により、病院・診療所の院長先生は、医師(医療技術者)として、医療経営者として重大な意思決定や対応に迫られています。改正医療法で明示されたこれからの医業経営のキーワードは、①非営利性、②公益性、③効率性、④透明性、⑤経営の安定性の5つです。

<第7次医療改正のポイントは、下記となります。>

1. 地域医療連携推進法人制度の創設
(1) 都道府県知事の認定
(2) 参加法人 (医療法人、社会福祉法人、公益法人、学校法人、国立大学、自治体 等)
(3) 地域医療構想区域 (原則第二次医療圏)
(4) 医療従事者の研修、医薬品等の共同購入、資金貸付
(5) 剰余金の配当禁止
(6) 残余財産の配当禁止

2. 医療法人制度の見直し
(1) 公認会計士の監査
 ① 医療法人 (負債50億円以上 又は 収益70億円以上)
 ② 社会医療法人 (負債20億円以上 又は 収益10億円以上)
(2) 役員と特殊関係にある業者との取引
 事業収益または事業費用が1,000万円以上、かつ10%以上を占める取引は、事業報告書 
 に記載の上、知事に届出
(3) 医療法人の分割等

3. 医療法人会計基準の見直し
(1) 会計年度終了後は2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、B/S、P/L、関係事業者との取 
 引報告書を作成
(2) 10年間の保存義務
(3) 事業報告書 (B/S、P/L) の公告
(4) 毎会計年度終了後3月以内に知事に届出

4. 医療法人に対するガバナンス強化
(1) 社員総会
(2) 評議員会
(3) 理事会
(4) 監事

 上記改正ポイントの中で、心配されました経過型医療法人の財産権(残余財産の帰属制限)は、一定の経過措置が図られています。今回の改正をマイナスにとらえるより、①業務拡大、②医療法人債の発行等メリットを前向きに取り入れ、安定経営に結びつく独自の経営手法を模索しなければなりません。何の対策もされなければ、現状維持すらもできなくなります。患者さんの視点に立った安全・安心で質の高い医療提供の実践が求められています。
 大山税理士事務所は、院長先生の安定経営のブレーンとして、経営(継栄)の往診型ホームドクターとして、毎月経理をご指導させていただき、正確な財務・会計・税務情報を基に院長先生が進まれる方向性を共に考えます。医療法改正に対応するには、次のような差別化経営戦略を推進します。
 (1)自病医院の機能を一定の専門分野に集中させる専門特化戦略
 (2)病医院とは別に介護福祉施設を併設するなどの多角化戦略
 (3)e-広告を使ったPR戦略
 (4)サプリメントドッグなど新たな収益源を確保する戦略
 (5)アウトソージングによるコスト削減戦略 等

 大山税理士事務所は、「物造りの会計事務所」です。「院長先生と共に地域住民(患者さん)のための病医院造りをお手伝いさせていただきたい。」と願っています。トータルに院長先生をサポートし、先生方のご発展と安定経営(継栄)を通して、地域社会のお役に立てることを願っています。今後ともよろしくお願い致します。
戦略
お気軽にお問い合わせください。
大山税理士事務所