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業務案内(2)

医療法人開設 (定款変更)

 医療法人制度は昭和23年に制定された医療法が昭和25年に改正された際、生まれました。当初の制度下では「病院又は医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所」のように一定規模以上のもののみに法人化の途を開いていました。
 これが昭和60年の改正によって「病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所」に改められ、小規模な診療所にも法人化の途が開かれました。これを通称「一人医師医療法人」と呼んでいます。
 法人化することによって本来業務のほかに附帯業務としての「訪問看護ステーション」「老人デイサービス」「高齢者賃貸住宅」等の運営が可能になり、様々な事業展開が可能になってきます。
 ただ、法人化するためには都道府県知事に届出をし認可を受けなければなりません。私たちはこれまで培ってきたノウハウをもとに医療法人申請の代行を行っております。
 現在は、第五次の医療法改正により平成19年4月からは「基金型医療法人」のみの設立認可となりました。従来の「持分あり社団医療法人」との利点、欠点を研究し、税務上・運営上の適切な指導を行っております。
 また、期限はありますが、経過型医療法人(平成19年3月以前)から基金型医療法人への転換が可能です。後継者がいる小規模な病院や将来の相続対策には有効な将来への選択となります。
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大山税理士事務所