税理士 大庭 萬三 (税理士登録番号 第31374号)
大庭萬三 税理士事務所
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電子申告最新情報(4) 電子申告と電子納税
e-TAXの正式名称は「国税電子申告・納税システム」。電子申告は電子申請も含みますので、申告、申請、納税の核手続きを電子(インターネット等)で行える仕組みです。各手続きには電子署名、および電子証明書が必須になります。
さて、国税電子申告が普及するかどうか、まだまだ疑問という声は多いようですが、最近、「消費税の納税額4800万円以上の企業の多くは、電子申告を採用するのではないか」と言う声が出始めています。
電子納税は、基本的にすべての税目(自動車重量税や登録免許税は検討中)が対象となっています。電子納税を採用すれば納税に関わる手間がかなり省けますので、電子申告よりもむしろ利点は明らかです。当然、納税回数が多い企業ほどその利点が大きくなりますが、ここで話題になっているのが消費税の毎月納付の問題。正確には平成15年度税制改正で改正された「直前の課税期間の年税額が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行うこととなる」制度です。1月ごとの中間申告・納付は企業、会計事務所にとっては大変な手間。ならば、手間を減らすために電子納税を採用する企業が増えるはず。そして電子納税を行うために必然的に電子証明書を入手することになるので、同時に電子申告を採用できる環境も整うということになります。むしろ、そのような企業にとっては、電子申告を行わないことの方が不自然かもしれません。
年税額が4,800万円を超えるような顧問先がそれほどあるわけではないとは思いますが、1社でもあれば対応せざる得ない会計事務所にとって、非常に興味のある問題です。(以下、電子申告最新情報(5)に続く)
さて、国税電子申告が普及するかどうか、まだまだ疑問という声は多いようですが、最近、「消費税の納税額4800万円以上の企業の多くは、電子申告を採用するのではないか」と言う声が出始めています。
電子納税は、基本的にすべての税目(自動車重量税や登録免許税は検討中)が対象となっています。電子納税を採用すれば納税に関わる手間がかなり省けますので、電子申告よりもむしろ利点は明らかです。当然、納税回数が多い企業ほどその利点が大きくなりますが、ここで話題になっているのが消費税の毎月納付の問題。正確には平成15年度税制改正で改正された「直前の課税期間の年税額が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行うこととなる」制度です。1月ごとの中間申告・納付は企業、会計事務所にとっては大変な手間。ならば、手間を減らすために電子納税を採用する企業が増えるはず。そして電子納税を行うために必然的に電子証明書を入手することになるので、同時に電子申告を採用できる環境も整うということになります。むしろ、そのような企業にとっては、電子申告を行わないことの方が不自然かもしれません。
年税額が4,800万円を超えるような顧問先がそれほどあるわけではないとは思いますが、1社でもあれば対応せざる得ない会計事務所にとって、非常に興味のある問題です。(以下、電子申告最新情報(5)に続く)
2003年12月1日更新
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