税理士 大庭 萬三 (税理士登録番号 第31374号)
大庭萬三 税理士事務所
ニュース
電子申告最新情報(2) 電子認証その1
11月より日税連が発行する電子証明書(ICカード)の受付が始まります。また、8月25日以降、地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書の発行も始まりました。来年2月から始まる国税電子申告に向けて、焦点となっていた電子認証についても、環境が整いつつあります。
そもそも電子認証とは「改竄防止」のための電子署名と、「本人特定」のための電子証明書がセットになったもので、喩えていうならば電子署名が印鑑で、電子署名が印鑑証明書です。
電子申告等のシステムでの「署名捺印」である電子署名に、「確かに本人の電子署名であることを公的に証明する」手段が電子証明です。一般的にはICカード等に証明用データが納められ、電子署名を行う際に電子署名データに添付されます。
現在の電子政府においては、各省庁の電子申請等手続に使うことのできる電子証明書は、各省庁が別々に決定することになっており、今のところ国税の電子申告・申請・納税の各手続においては、以下の証明書を使えることになっています。
①法人:法務省の「商業登記認証局」が発行する証明書(稼働中)
②個人:地方公共団体が発行する「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書(8/25より順次受付中)
③税理士:日税連が発行する電子証明書(11月より受付開始)
①は法務省の各指定登記所で受付けています。料金は有効期限1年のタイプで7,900円。また②は各市町村で受付け、住基カード等のICカードに都道府県長が発行する証明書を登録、有効期限は3年です。料金はまだ決まっていませんが廉価になる予定です。面白いのは、①は②に、②は①に、それぞれ使うことができるということです。(以下、電子認証その2に続く)
そもそも電子認証とは「改竄防止」のための電子署名と、「本人特定」のための電子証明書がセットになったもので、喩えていうならば電子署名が印鑑で、電子署名が印鑑証明書です。
電子申告等のシステムでの「署名捺印」である電子署名に、「確かに本人の電子署名であることを公的に証明する」手段が電子証明です。一般的にはICカード等に証明用データが納められ、電子署名を行う際に電子署名データに添付されます。
現在の電子政府においては、各省庁の電子申請等手続に使うことのできる電子証明書は、各省庁が別々に決定することになっており、今のところ国税の電子申告・申請・納税の各手続においては、以下の証明書を使えることになっています。
①法人:法務省の「商業登記認証局」が発行する証明書(稼働中)
②個人:地方公共団体が発行する「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書(8/25より順次受付中)
③税理士:日税連が発行する電子証明書(11月より受付開始)
①は法務省の各指定登記所で受付けています。料金は有効期限1年のタイプで7,900円。また②は各市町村で受付け、住基カード等のICカードに都道府県長が発行する証明書を登録、有効期限は3年です。料金はまだ決まっていませんが廉価になる予定です。面白いのは、①は②に、②は①に、それぞれ使うことができるということです。(以下、電子認証その2に続く)
2003年12月1日更新
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