佐藤徹税理士事務所
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定期同額給与改定が認められる特別な事情とは?
平成18年度の税制改正で導入された「定期同額給与」については、まだ運用面で判断に困る場合がときどきあります。定期同額給与とは、「支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与」(法法34-1-1)をいい、一般的には毎月の役員報酬がこれにあたります。
その判断に困ることのひとつが、事業年度内における定期同額給与の改定です。基本的に、定期同額給与の改定は事業年度開始の日から3ヶ月以内に行なう必要があります。これ以外で改定が認められるのは、(1)役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更等による改定、(2)経営の状況が著しく悪化したこと等による改定、そして、(3)改定が3ヶ月経過後になることについて「特別の事情がある」ときです。
このたび国税庁が公表した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の趣旨説明」では、(3)における「特別の事情がある」と認められる場合について具体的な説明がされています。
それによると、「特別の事情があると認められる場合とは、役員給与の額の改定につき組織面、予算面又は人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当するものと解される」ということで、法人税基本通達(9-2-12の2)において具体的な例示がされています。
■全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
■監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
■法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと
要するに、一般的な法人においては、「特別の事情がある」と認められる場合が発生するケースはほとんどないということです。また、このような事情がある場合においても、「継続して毎年所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が臨時改定事由または業績悪化改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しないことになる」ので留意する必要があるとされています。
その判断に困ることのひとつが、事業年度内における定期同額給与の改定です。基本的に、定期同額給与の改定は事業年度開始の日から3ヶ月以内に行なう必要があります。これ以外で改定が認められるのは、(1)役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更等による改定、(2)経営の状況が著しく悪化したこと等による改定、そして、(3)改定が3ヶ月経過後になることについて「特別の事情がある」ときです。
このたび国税庁が公表した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の趣旨説明」では、(3)における「特別の事情がある」と認められる場合について具体的な説明がされています。
それによると、「特別の事情があると認められる場合とは、役員給与の額の改定につき組織面、予算面又は人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当するものと解される」ということで、法人税基本通達(9-2-12の2)において具体的な例示がされています。
■全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
■監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
■法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと
要するに、一般的な法人においては、「特別の事情がある」と認められる場合が発生するケースはほとんどないということです。また、このような事情がある場合においても、「継続して毎年所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が臨時改定事由または業績悪化改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しないことになる」ので留意する必要があるとされています。
- 参考URL:国税庁 該当情報
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