-
案内板
-
ニュース
-
消費税の免税点。免税事業者だった場合は税込みで計算
-
《コラム》「賄い」にご注意を
-
《コラム》「ふるさと納税」のすすめ
-
定期同額給与改定が認められる特別な事情とは?
-
《コラム》租税不利益不遡及の原則の意義
-
耐用年数等の見直しに関するQ&A
-
変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力
-
話題の定額減税とは?
-
「株式版マル優」創設へ 譲渡益500万円以下は非課税
-
売上割戻しではビール券がおトク
-
《コラム》60歳以後も働き続けて年金を満額・・・
-
リース取引に関する消費税のQ&Aが追加
-
自社株買い規制緩和で税務に関心
-
マンション値引サービスで課税関係も
-
《コラム》無償減資とその効果
-
《コラム》新たに創設される中小企業の経営承継円滑法
-
-
リンク集
ニュース
売上割戻しではビール券がおトク
サッポロビールが来年2月末でビール券の販売を終了すると発表しました。これでキリン、アサヒ、サントリーに続き、ビール大手4社すべてのビール券が廃止となるわけです。とはいえ、ビール券は贈り物として根強い人気があり、大手4社の販売終了後も、全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」は残ります。
このビール券、税務上の取扱で注目したいのは、売上割戻しで用いる場合です。売上割戻しは、多額・多量の商品を購入してくれた取引先に対し、売上の一部をキャッシュバックする行為であり、その費用は一定基準を満たせば損金にできます。
一般的に、この売上割戻しに金銭ではなく物品を用いると交際費扱いとなりますが、物品が事業用資産の場合、また物品の購入単価が3千円未満の少額物品の場合は例外とされています。
売上割戻しにビール券を用いると、3千円以下なら少額物品となり、交際費には該当しません。ところが、引換えるものが特定できない商品券、物品ではなくサービスを受ける旅行券などで売上割戻しすると、3千円以下でも交際費と判定されます。
売上割戻しが少額で交際費課税を避けたいなら、ビール券がおトクというわけです。
このビール券、税務上の取扱で注目したいのは、売上割戻しで用いる場合です。売上割戻しは、多額・多量の商品を購入してくれた取引先に対し、売上の一部をキャッシュバックする行為であり、その費用は一定基準を満たせば損金にできます。
一般的に、この売上割戻しに金銭ではなく物品を用いると交際費扱いとなりますが、物品が事業用資産の場合、また物品の購入単価が3千円未満の少額物品の場合は例外とされています。
売上割戻しにビール券を用いると、3千円以下なら少額物品となり、交際費には該当しません。ところが、引換えるものが特定できない商品券、物品ではなくサービスを受ける旅行券などで売上割戻しすると、3千円以下でも交際費と判定されます。
売上割戻しが少額で交際費課税を避けたいなら、ビール券がおトクというわけです。
<<HOME