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変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力
中小企業の事業承継が深刻化するなか、相続税対策として生命保険の非課税枠や相続税法第24条定期金の評価を活用するケースが増えているようです。なかでも、変額年金保険の活用は多いと言います。
変額年金保険は、ある一定の据え置き期間の後に年金支給が開始される商品です。年金支給開始前に死亡すると、運用残高が生命保険金として支払われます。
基本的に、相続税には生命保険金の非課税枠として「500万円×法定相続人数」があり、配偶者と子3人の相続人4人というケースなら2千万円になります。
さらに、年金支給開始後の死亡では、死亡保険金は出ませんが、年金受給権を相続人が引き継ぐことになり、たとえば、変額年金保険の年金額が300万円で期間20年の確定年金の年金支給開始後3年に死亡した場合は、残存期間17年の年金受給権を引き継げます。この年金総額は300万円×17 年で5100万円にもなります。
この5100万円を年金として引き継ぐため、相続税法24条-1の有期定期金による確定年金の評価に従うと、残存期間17年ということなので、年金総額の40%で評価することになります。つまり、相続税評価は2040万円(5100万円×40%)で済むことになるのです。生命保険金の非課税枠とダブルで活用することで相続税対策として活用されだしているのです。
<参考:確定年金の評価>
残存期間5年以下 → 年金受取総額の70%
〃5年超~10年以下 → 〃60%
〃10年超~15年以下 → 〃50%
〃15年超~25年以下 → 〃40%
〃25年超~35年以下 → 〃30%
〃35年超 → 〃20%
変額年金保険は、ある一定の据え置き期間の後に年金支給が開始される商品です。年金支給開始前に死亡すると、運用残高が生命保険金として支払われます。
基本的に、相続税には生命保険金の非課税枠として「500万円×法定相続人数」があり、配偶者と子3人の相続人4人というケースなら2千万円になります。
さらに、年金支給開始後の死亡では、死亡保険金は出ませんが、年金受給権を相続人が引き継ぐことになり、たとえば、変額年金保険の年金額が300万円で期間20年の確定年金の年金支給開始後3年に死亡した場合は、残存期間17年の年金受給権を引き継げます。この年金総額は300万円×17 年で5100万円にもなります。
この5100万円を年金として引き継ぐため、相続税法24条-1の有期定期金による確定年金の評価に従うと、残存期間17年ということなので、年金総額の40%で評価することになります。つまり、相続税評価は2040万円(5100万円×40%)で済むことになるのです。生命保険金の非課税枠とダブルで活用することで相続税対策として活用されだしているのです。
<参考:確定年金の評価>
残存期間5年以下 → 年金受取総額の70%
〃5年超~10年以下 → 〃60%
〃10年超~15年以下 → 〃50%
〃15年超~25年以下 → 〃40%
〃25年超~35年以下 → 〃30%
〃35年超 → 〃20%
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