石川県白山市の戦略的会計事務所

追加情報

「書面添付制度」について

税理士法第33条の2の規定による書面(以下「添付書面」)は、税理士がその企業の税務申告書の作成に際して確認した内容などを記載し、申告書とともに税務署へ提出するものです。

書面添付のメリット
✓税務調査が行われる前に税務署から調査内容等が知らされ、税理士側が意見を述べることができます。その結果、調査が省略される可能性もあります。
✓税理士による一定の保証があることで、金融機関からの信頼度が高まり、企業評価の向上につながります。


添付書面の主な内容
✓計算し、整理した主な事項について、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
✓前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのようにな理由から増減したのか
✓会計処理方法に変更等があった事項について、どのような理由からどのように変更したのか
✓相談に応じた事項について、どのような相談があり、それに対してどのような指導又は確認をしたのか


おおよそ以上のことを記載し、「申告書には問題ありませんよ」ということを税務署側に伝える内容となります。当税理士事務所では、毎月訪問により書類の整備がきちんと確認できる顧問様に対して提供させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
中村敦夫税理士事務所