石川県白山市の戦略的会計事務所

業務案内

相続サポート

相続について
中村税理士事務所は「相続に強い」会計事務所です。つまり「相続の相談に適切に対応ができて、相続税の申告書作成にも慣れている」ということです。

ご遺族の方の不安
さて、いざ相続が発生するとご遺族の方はとても不安になるようです。
 ✓「うちの場合は、相続税はかかるのか?」
 ✓「いくらの税金を払うのか?」
 ✓「お金がなかったら、土地を売らなければならないのか?」
 ✓「財産をどのように分ければいいのか?」
 ✓「税務署から後で調べられないか?」など。


相続に関するご相談について
相続に関するご相談は、随時受け付けております。
亡くなられた後の相続申告のご相談や、高齢であるご両親の相続対策など、一度ご連絡ください。概要をお伺いして、ご面談したほうがよい場合は、事務所にいらしていだだいています。

そのときに準備して頂きたいものは、次のとおりです。

1、家族構成が分かるもの
 ご本人、配偶者、お子さん、お孫さんのお名前と生年月日を書いたもの

2、財産の概要が分かるもの
 (1)固定資産税の納付書、あるいは名寄帳
  土地と家屋の状況を把握できます。

 (2)金融資産の一覧
  預貯金や上場株式など、手書きでかまいません。

3、借入金の一覧
 現在の残高を一覧表にしてください。

相談フォーム、お電話、いずれでも申し込みをお受けしております。

ご希望の日時の候補を2,3設定していただければ、スケジュール調整いたします。その後、必要資料を準備していただき、弊事務所での面談となります。ご相談の時間の目安は1時間程度です。

相続に関する相談料:1時間 11,000円

なお、相続業務に関するご契約をいただいた場合は無料となります。
お問い合わせはこちら


■相続税申告報酬の目安
遺産総額の0.55%~1.1%
(評価が複雑な不動産については追加料金が発生することがあります。)

その他メニューとして生前の相続税額の試算も承ります・・・財産総額×0.11%~0.33%


相続 キーワード

■相続
相続とは、亡くなった人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」といい、遺産を引継ぐ人を「相続人」といいます。


■被相続人・相続人
被相続人とは、亡くなった人のことです。
相続人とは、相続をする人(財産を引継ぐ人)です。
相続人になれる人は配偶者と下記の順位の人です。
被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となります。
なお、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれません。

 第一順位:子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
 第二順位:親(既に死亡している場合には、祖父母)
 第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。その先の代襲相続はありません。)


■期限
相続の放棄や税金の申告には期限がありますが、遺産分割や名義変更に期限はありません。ですがそのままにしておくと、将来的に「その相続人の相続人」が遺産分割や名義変更に加わる可能性がでてきますので、早めに手続をしておいた方が良いと思います。

相続の放棄・限定承認    : 相続発生後3か月以内
所得税・消費税の準確定申告 : 相続発生後4か月以内
相続税の申告        : 相続発生後10か月以内


■遺産
遺産には、次のようなプラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産
 土地(借地権を含む)、建物
 現金、預貯金、有価証券(株式・債券など)
 貸付金、売掛金
 貴金属、宝石、自動車、家具、美術品 など

マイナスの財産
 借入金、買掛金
 預かり敷金、預かり保証金
 未払いの税金・未払いの医療費 など


■遺産分割
遺言がある場合には、遺言の内容に従って各相続人等が財産を取得します。遺言がない場合、又は遺言があっても遺言から漏れた財産がある場合や遺言を使わない場合には、次の遺産分割協議が必要になります。


■遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者を決めることです。相続人の合意があれば、遺産はどのように分けてもかまいません。法定相続分に従わなくても構いませんので、相続人の中の1人が全ての財産を取得することも出来ます。誰がどの財産を取得するかを書面にしたものが、遺産分割協議書です。


■法定相続分
話し合いでなく裁判で決着するときの取り分です。配偶者とその他の相続人との法定相続分は、以下のとおりです。

              ↓法定相続分
配偶者と子の場合    : 配偶者1/2、子1/2
配偶者と父母の場合   : 配偶者2/3、父母1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 : 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
(注)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。


■遺産分割の方法
遺産分割には、以下の3つの方法があります。

1、現物分割
1つ1つの財産を誰が取得するのか決める最も一般的な方法です。例えば「A土地は配偶者。B土地は長男」のように分ける方法です。

2、代償分割
特定の相続人が相続分を超える財産を相続する代わりに、他の相続人に現金等支払う方法です。例えば、長男が全ての財産を取得して、長男が他の相続人にお金(いわゆるハンコ代)を払う方法です。

3、換価分割
遺産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法です。
お気軽にお問い合わせください。
中村敦夫税理士事務所