石川県白山市の戦略的会計事務所

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相続税改正

改正ポイント
ポイントは「基礎控除の減額」と「最高税率の引き上げ」の2つです。(平成27年 1月 1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。)


Point① 基礎控除の減額
基礎控除は、次のとおりとなります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

改正前 改正後
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除
1,000万円に法定相続人数を
乗じた金額
600万円に法定相続人数を
乗じた金額

Point② 最高税率の引き上げ
最高税率が55%に引き上げられ、税率区分が現行の6段階から8段階になります。

改正前
 課税標準 税率 控除額 
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

改正後
課税標準 税率? ?控除額
?1,000万円以下 10%
?3,000万円以下 15% 50万円
?5,000万円以下 20% 200万円
?1億円以下 30% 700万円
?2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

少しややこしいかもしれませんが、つまり「これからは相続税を払わなければならない人が増える」「もともと相続税を払わなければいけない人は、払う額が増える」ということです。

まずは、現状をしっかり把握し、早めに対策をしておくことが重要です。


弊社では、相続税の申告はもちろん、相続手続代行、相続対策立案・実行、資産活用提案まで幅広くサポートいたします。

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中村敦夫税理士事務所