谷川泰弘税理士事務所
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「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
マイナンバーの下4桁が「1129(イイニク)」だったら焼肉が無料――。そんなサービスを掲げた焼き肉店が、内閣官房から自粛を要請されてサービスを取りやめていたことが明らかになりました。
大阪市内の焼き肉店が、マイナンバー制度の開始に合わせた新たなサービスを考案しました。それは12桁ある個人番号のうち下4桁が「1129(いい肉)」「4129(良い肉)」「2929(肉々)」「7777」だったときに、それぞれ数千円分の焼き肉メニューを無料にするというもの。
10月末にサービスを開始し、12月まで続ける予定でしたが、11月中旬に内閣官房から自粛するよう要請があったそうです。
マイナンバーの利用について定めた番号法では、会社が従業員に提供を求めるときなど特定の場合を除いて個人番号の提示を求めることを禁止しています。焼き肉店の新サービスもこれに違反するおそれがあるというのが自粛要請の理由です。
マイナンバーは重大な個人情報を含むため内閣官房の要請はもっともな話ですが、不思議なのはそこに至る経緯。店はサービス開始前に前もって内閣官房に一度問い合わせていて、その際には取りやめるようには言われなかったそうです。それを受けて店側では、通知カードの下4桁だけが見えるように穴の開いたケースを用意するなど個人情報保護に十分配慮する形でサービスを開始したというから、問われるべきは焼き肉店ではなく、行政の安全管理意識の欠如ということになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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