谷川泰弘税理士事務所
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《コラム》平成28年度キャリアアップ助成金
◆キャリアアップ助成金とは
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」と言う)へ企業内でのキャリアアップ等を促進する為、一定の取り組みを実施した事業主に対して助成するもので、有期契約労働者等を次の様な雇用をすることで助成されます。
新年度より3つのコースになりました。
◆正社員化コース
有期契約労働者等を正社員雇用、多様な正社員等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。(中小企業の場合の額)
ア、有期⇒正規 1人当たり 60万円
イ、有期⇒無期 1人当たり 30万円
ウ、無期⇒正規 1人当たり 30万円
エ、有期⇒多様 1人当たり 40万円
オ、無期⇒多様 1人当たり 10万円
カ、多様⇒正規 1人当たり 20万円
※ 多様な正社員とは勤務地・職務限定、短時間正社員を指します。
また、加算額もあります。
・派遣労働者を正規雇用
上記ア、ウは1人当たり 30万円
エ、オは1人当たり 15万円
・勤務地職務限定制度規定した企業10万円
◆人材育成コース
有期契約労働者等に職業訓練を行った時。
・賃金助成 1時間当たり 800円
・経費助成 一般職業訓練(off-JT)
有期実習型訓練(ジョブカード活用) 最大30万円
中長期キャリア形成訓練 最大50万円
◆処遇改善コース
有期契約労働者等にいずれかの取り組みを行った場合。
ア、全て又は一部の人の基本給の賃金テーブルを改定し2%以上増額させた場合
全てを改定…3万円~10万円×人数
一部を改定…1.5万円~15万円×人数
職務評価手法の活用で1事業所20万円加算
イ、共通処遇推進制度
法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施…1事業所当たり 40万円
共通の賃金テーブル導入・適用…1事業所当たり 60万円
ウ、短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合…1人当たり 20万円
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