谷川泰弘税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
簿記3級の講師
-
《コラム》平成28年度キャリアアップ助成金
-
《コラム》労働保険の年度更新28年度のポイント
-
《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
-
《コラム》受取利息の源泉税が変わります
-
租税教室
-
《コラム》役員報酬を複数の会社から受けている時
-
《コラム》マイナンバー記載の事務始まる
-
《コラム》年末調整の留意点
-
《コラム》忘年会費用の取り扱い
-
「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
-
《コラム》マイナンバー制度 安全管理体制作りのポイント
-
《コラム》マイナンバー通知間近!会社の対応スケジュール
-
《コラム》年金事務所等の事業所調査
-
《コラム》新入社員の社会保険
-
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充
-
《コラム》個人事業も開業は大変?
-
来月の税務
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》役員報酬を複数の会社から受けている時
◆社会保険の取り扱いはどうするのか
2か所以上の会社に勤務している役員は各々の会社から報酬を受けている事があります。それぞれ社会保険適用事業所である場合は所得を合算して届出し、社会保険料も合算額の標準報酬月額となります。
原則として各々の勤め先で被保険者資格を取得しますが、家族を形式的に取締役にしたり、代表権や、業務執行権を持たない場合や、役員会への出席の有無、役員報酬が無い等、その就労形態によっては被保険者に該当しないとされることがあります。
◆日本年金機構の被保険者該当、不該当判断
法人の役員については次の6つのポイントから被保険者となるかどうかを検討する事で判断するとしています。
①当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③当該法人の役員会などに出席しているかどうか
④当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指導監督に従事しているかどうか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容にふさわしいものであって実費弁済程度にとどまっていないか
以上の様な観点で判断をしますが、不明な時は年金事務所で確認しましょう。
◆二以上事業所勤務の届出について
複数の事業所に勤務している事を届け出る時は「被保険者資格取得届」を各々の管轄する年金事務所や健保組合に提出します。
複数に届出をした場合はどの年金事務所又は健保組合を主とするか決める必要があります。「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、選択した事業所を管轄する年金事務所又は健保組合に提出します。
◆社会保険料の計算はどうなる?
保険料は各々の事業所から受ける報酬を合算して標準報酬月額を決め、各々の報酬月額の比率で按分して算出します。年金事務所又は健保組合より按分した保険料額が通知されますので、本人負担分も各々に応じた保険料を徴収します。
<<HOME