谷川泰弘税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
簿記3級の講師
-
《コラム》平成28年度キャリアアップ助成金
-
《コラム》労働保険の年度更新28年度のポイント
-
《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
-
《コラム》受取利息の源泉税が変わります
-
租税教室
-
《コラム》役員報酬を複数の会社から受けている時
-
《コラム》マイナンバー記載の事務始まる
-
《コラム》年末調整の留意点
-
《コラム》忘年会費用の取り扱い
-
「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
-
《コラム》マイナンバー制度 安全管理体制作りのポイント
-
《コラム》マイナンバー通知間近!会社の対応スケジュール
-
《コラム》年金事務所等の事業所調査
-
《コラム》新入社員の社会保険
-
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充
-
《コラム》個人事業も開業は大変?
-
来月の税務
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》忘年会費用の取り扱い
寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
1.全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会
2.一部社員や役員だけで行った忘年会
3.営業部の社員が取引先と行った忘年会
これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。
◆全社員を対象として行われた忘年会
社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で次に該当する場合には税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。
1.「社内の行事」として行われ、従業員等に「おおむね一律」に供与されるものであること
2.「通常飲食に要する費用」であること
これは必ずしも忘年会が全社員全部集まって行うということでなく、社内行事として部ごと等の単位で行われるものでも福利厚生費となります。
通常に飲食に要する費用とは社会通念上一般に供与される程度、常識範囲内の費用ということです。また普通、二次会は任意参加が多いので交際費として扱われます。
◆一部社員や役員だけで行った忘年会
特定の者だけが参加する忘年会で参加者の費用を法人が負担した場合はおおむね交際費となります。忘年会に参加しなかった社員に現金の支給をするのであれば給与となります。
◆営業部の社員が取引先と行った忘年会
普通、取引先を接待する目的で行われる忘年会費用は交際費になります。この場合1人当たりの飲食費用が5千円以下である時は交際費ではありません。
飲食費用の交際費については、平成26年度の改正で資本金1億円以下の法人は1人当たり5千円を超える費用、並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待費用の50%の損金算入、あるいは年800万円までの交際費の損金算入が認められています。
<<HOME