谷川泰弘税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
簿記3級の講師
-
《コラム》平成28年度キャリアアップ助成金
-
《コラム》労働保険の年度更新28年度のポイント
-
《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
-
《コラム》受取利息の源泉税が変わります
-
租税教室
-
《コラム》役員報酬を複数の会社から受けている時
-
《コラム》マイナンバー記載の事務始まる
-
《コラム》年末調整の留意点
-
《コラム》忘年会費用の取り扱い
-
「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
-
《コラム》マイナンバー制度 安全管理体制作りのポイント
-
《コラム》マイナンバー通知間近!会社の対応スケジュール
-
《コラム》年金事務所等の事業所調査
-
《コラム》新入社員の社会保険
-
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充
-
《コラム》個人事業も開業は大変?
-
来月の税務
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充
◆高齢者層から若年世代への早期移転
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して累進度が緩和された軽減税率です。
◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充
また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を「ダブル」で適用することができます。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。
◆複数の非課税制度を適用した場合
これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)=7,000万円が非課税となります。
<<HOME