谷川泰弘税理士事務所
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《コラム》マイナンバー記載の事務始まる
◆平成28年1月からの雇用保険の手続
従業員の方たちから会社に提出された個人番号(マイナンバー)は1月以降、雇用保険や労災、源泉徴収票等の手続で使用します。雇用保険は従業員の入社や、退職した場合の手続に使用します。
雇用保険手続で個人番号の届出をするのは次の5種類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書
④育児休業受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
③と④の書類は2回目以降の申請には個人番号は記載しません。
◆個人番号の使用は雇用保険手続から
個人番号の使用は従業員に関わる手続で最初に会社が行うのは雇用保険でしょう。新たに資格取得する方や在職者の資格喪失手続に必要になります。入退者の多い会社では個人番号を早めに収集しておかないと手続が発生するたびに本人に聞かなくてはならず、煩雑になるでしょう。
本人が番号提出を拒否した時は、会社では個人番号記載が法令で決まっている事を本人に理解してもらうように努めたとして個人番号欄を空欄で提出しても、ハローワークが受理しない事はありません。また、記載しない理由書の添付も必要ありません。
◆提出後の返戻書類の取り扱い
平成28年1月以降前述の手続では用紙に個人番号記載欄が設けられますので記載して提出します。しかし戻された事業主控えや本人控えには番号が記載される事はありません。提出前に番号を記載した書類をコピーしておく場合は、番号法の規定に沿った安全管理措置をとっておいてください。返戻された離職票にも番号は記載されていませんので会社は離職票には番号は記載せず本人に渡しましょう。
旧様式を使用する事はできますが、他に「個人番号登録・変更届出書」(新様式) を提出するようになりました。今までの資格喪失届には番号を記載する欄が無いのでこの様式を一緒に提出します。
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