エレベーターがある賃貸物件をお持ちの方へ
今現在、3階以上の建物にはエレベーターが不可欠ではないでしょうか?
デパート、事業所やテナントが入る建物はもちろんのこと、賃貸マンションやアパートでも入居者の利便上、そして新たな入居者募集においても、ある無しは大きな選択要件の1つになってきています。
ちなみに、建築基準法34条では、高さ34メートル超の建物には非常用の昇降機(つまりエレベーター)の設置義務が規定されています。高さ34メートル超と言えば、通常10階程度(1階3mとして)です。
そのエレベーター、分かっていると思いますが永久に稼働する機械装置ではありません。劣化に伴い故障やリニューアルが必要となりますが、一番は日常のメンテナンスが大切です。
エレベーターの耐用年数は、税務上は17年、メーカーの部品交換目安からみると20〜25年程度、それを過ぎるとメーカーでの部品供給が停止されている場合があり、業者はリニューアルを推奨しているようです。
弊事務所には、顧問先以外にも賃貸オーナー様がお持ちの賃貸物件について、或いは新たな物件購入に当たっての相談に来られる方が多々いらっしゃいます。ほとんどの方が、家賃収入とキャッシュフローに目が行き、建物の維持管理に無関心の方が多いと感じます。そういう方には、令和6年1月16日に仙台市で起きたエレベーターの戸開走行事故(2名負傷)をご説明しています。
この事故は、エレベーターの法定点検(6カ月に1度)や保守点検(3カ月ごと)では指摘事項無しでしたが、ブレーキ回路を構成する機器が設置から24年間交換無しであったため、ブレーキが作動せず戸開走行したため、1人が乗場に放り出され、1名が残されたまま上昇し頂上部に衝突した、という事故です。この事故を受け国交省から、部品交換を確実に行うよう指示文書が発遣されています。業界の情報や専門知識が無ければ知り得ないことであり、また業者からリニューアルを言われたらどう対応したら良いのか判断に悩むことではないでしょうか。
弊事務所は、税の情報のほかにマンション関連情報も入手しています。税金の相談のほかにも、賃貸ビルのメンテナンスについてもご相談を承っています。
決して建物建築の専門家ではないですが、ご支援できる知識情報を持っている税理士です。
これが弊事務所の最大の特徴と言えます。お気軽にご相談ください。