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案内板

コラム②

【生命保険契約照会制度】

親や家族の「死亡」又は「認知判断能力の低下」で
生命保険契約の存在が分からない場合には
生命保険契約照会制度
を利用すれば、生命保険協会が生命保険各社に
生命保険契約の有無を確認します。
※利用料は1照会当たり3,000円(税込)です。
 その他必要な資料の提出が必要になります。

利用するケース
 次の理由により、生命保険契約の有無が
 分からないとき
  平時
   親や家族が死亡したとき
   親や家族の認知判断能力が低下した時
  災害時
   災害救助法が適用された地域で被災した
   ことによる死亡又は行方不明のとき

詳しくは、生命保険協会のホームページ
ご参照ください。



【相続税申告の可否判定】

相続税申告をする必要のある人とない人の
区別はおわかりでしょうか。

配偶者控除があるから、申告しなくていいと
考えられている方はいらっしゃいません
でしょうか。

確認する場合、以下の順番で確認を行います。
① 相続財産を評価する。
  プラスの財産
   現預金、土地、建物、有価証券、
      生命保険金、死亡退職金等
  マイナスの財産
   借入金、未払金等

② 上記相続財産(プラスの財産からマイナス
  の財産を控除後)の金額が基礎控除額を
  超えているかどうか。

  ※基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人

  超えている場合 → 相続税の申告必要

  超えていない場合 → 相続税の申告不要

配偶者は、以下のいずれか高いほうまでは相続税が非課税になります。
・法定相続分
・1億6,000万円
しかし、②で基礎控除額を超えている場合には、非課税枠までは
税金はかかりませんが、相続税申告書の提出は必要となりますので
ご注意下さい。



【二次相続検討の必要性】

配偶者控除の範囲内なら、相続税申告書を
提出する必要はあっても、相続税の負担は
かからないことをお伝えしました。

配偶者控除の範囲内で相続税の負担が
かからない場合、他に考えておくことは
ないのでしょうか。

下記の事例を見て下さい。

家族構成
 父、母、息子(別居)、娘(同居)

父の相続財産
 ・自宅6,000万円(土地 5,000万円、建物 1,000万円)
 ・預金3,000万円

ケース 1
 ① 1次相続
 父が亡くなり、母が全てを相続した場合
 相続税合計 0円
 ② 2次相続
 母が亡くなり、息子と娘が1/2ずつ相続した場合
 相続税合計 320万円
 ③ ①+②=320万円

ケース 2
 ① 1次相続
 父が亡くなり、母と娘が家を1/2ずつ
 相続、息子は預金を相続した場合
 相続税合計 16万円
 ② 2次相続
 母が亡くなり、息子と娘が1/2ずつ
 相続した場合
 相続税合計 0円
 ③ ①+②=16万円

 1次相続ではケース1の方が安くなりますが、
 2次相続と合計するとケース2が安くなります。

 当然、亡くなる人がどう分けたいのか、争族に
 ならないことが大切です。
 それを考えた上で、相続税試算を税理士に依頼
 してみてはいかがでしょうか。



【生命保険による節税と活用方法】

生命保険による節税と活用方法について
以下をご存知でしょうか。

①節税
 相続財産に生命保険金がある場合
  法定相続人 × 500万円
 が相続税が課税されないように
 なっています。
 
 例えば
  家族構成
  父、母、息子、娘
  父が亡くなり、法定相続人は3人の場合
  3人 × 500万円 = 1,500万円

  までの生命保険金には、相続税が課税
  されません。

  現金又は預金で1,500万円の財産を
  持っていると相続税は課税されますが、
  生命保険金になると課税されないよう
  になっています。

②活用方法
 原則として、上記事例での父が亡くなると
 父の相続財産である預金は凍結され、
 分割協議が終わるまでは預金を使用する
 ことはできません。
 しかし、生命保険金があれば申請してから
 数日後に受取人にお金が振り込まれ、自由
 に使用することができます。
 ※受取人が指定されていれば、
  分割協議する必要はありません

 このようなことも知っていただき、生命
 保険金の準備もお考えになってはいかが
 でしょうか。
【贈与税の種類について】

贈与税は個人(贈与者)からもらった財産に
かかる税金で、もらった人(受贈者)が支払
う税金となっています。

課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算
課税」の2つがあります。

①暦年課税
 暦年課税では、1月1日から12月31日まで
の1年間にもらった財産が課税対象となります。
 ただし、1年あたり110万円の基礎控除額
設けられています。
 したがって、1年間にもらった財産の合計額
が110万円以下であれば贈与税はかかりません

贈与税額=(贈与財産の価額-110万円)
             ×税率-控除額

平成27年以降の直系尊属(父母や祖父母)から
の暦年贈与については、特例税率を使用する
ことができます。

②相続時精算課税
 相続まで課税を先送りする課税方法として、
相続時精算課税があります。
 ①と同様に1年間のもらった財産の累計が
2,500万円を超えるまでは課税されませんが、
2,500万円を超えた場合には、一律20%の
税率で贈与税が課税されます
 相続時精算課税は、相続が起きたときに、
生前に贈与を受けた財産を相続財産に加算
して相続税を計算し、相続税から贈与時に
課税された贈与税を控除するようになって
います。
 要件としては、以下となっております。
あげる人:60歳以上の親(又は祖父母)
もらう人:20歳以上の子(又は孫)
※贈与があった年の1月1日における年齢
 です。
申告が必要になります。
選択した場合には、選択以後、暦年課税
 にもどすことはできません。

(相続時精算課税を使用するケース)
①相続財産が基礎控除以下であり、多額の
 財産を早期に移転したい場合
②賃貸不動産を相続人に生前に移転させ、
 賃貸不動産から得られる所得を相続人
 に移転させることにより、贈与者の
 財産の増加の抑制(相続対策)を考え
 る場合

(注意点)
①相続財産に加算する金額は、贈与時の
 評価額となります。
②相続時精算課税で取得した財産は、
 小規模宅地特例を受けることはでき
 ません。

贈与又は相続対策をお考えの場合には、
是非ご相談をお待ちしております。




【小規模宅地等の特例の見直し】
平成30年4月1日以後に発生した相続
から以下のように、小規模宅地等の
特例見直しが行われています。

①特定居住用宅地等のうち「家なき子」
 特例について、適用要件が厳格化
 されました
 (改正前)
  相続開始前3年以内に自己又はその
  配偶者の有する家屋に居住した
  ことがない
 (改正後)
  ・相続開始前3年以内に3親等内の親族
   、同族会社等が所有する家屋に居住
   したことがない

  ・相続開始時において居住の用に供し
   ていた家屋を、過去に所有していた
   ことがない

相続開始前3年以内の貸付開始不動産の
 一部について適用対象から除外されました

 (改正前)
  被相続人等の貸付事業用宅地等について
  は、一定の要件を満たすことなどにより
  評価額を減額できました
 (改正後)
  相続開始前3年以内に貸付けを開始した
  不動産については、小規模宅地等の特例
  対象から除外されます
  ※相続開始前3年を超えて事業的規模で
   貸付事業を行っている場合を除く

上記に該当する場合には、相続税試算を
行ってはいかがでしょうか。


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