【生命保険契約照会制度】
親や家族の「死亡」又は「認知判断能力の低下」で
生命保険契約の存在が分からない場合には
生命保険契約照会制度
を利用すれば、生命保険協会が生命保険各社に
生命保険契約の有無を確認します。
※利用料は1照会当たり3,000円(税込)です。
その他必要な資料の提出が必要になります。
利用するケース
次の理由により、生命保険契約の有無が
分からないとき
平時
親や家族が死亡したとき
親や家族の認知判断能力が低下した時
災害時
災害救助法が適用された地域で被災した
ことによる死亡又は行方不明のとき
詳しくは、生命保険協会のホームページを
ご参照ください。
【相続税申告の可否判定】
相続税申告をする必要のある人とない人の
区別はおわかりでしょうか。
配偶者控除があるから、申告しなくていいと
考えられている方はいらっしゃいません
でしょうか。
確認する場合、以下の順番で確認を行います。
① 相続財産を評価する。
プラスの財産
現預金、土地、建物、有価証券、
生命保険金、死亡退職金等
マイナスの財産
借入金、未払金等
② 上記相続財産(プラスの財産からマイナス
の財産を控除後)の金額が基礎控除額を
超えているかどうか。
※基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人
超えている場合 → 相続税の申告必要
超えていない場合 → 相続税の申告不要
配偶者は、以下のいずれか高いほうまでは相続税が非課税になります。
・法定相続分
・1億6,000万円
しかし、②で基礎控除額を超えている場合には、非課税枠までは
税金はかかりませんが、相続税申告書の提出は必要となりますので
ご注意下さい。
【二次相続検討の必要性】
配偶者控除の範囲内なら、相続税申告書を
提出する必要はあっても、相続税の負担は
かからないことをお伝えしました。
配偶者控除の範囲内で相続税の負担が
かからない場合、他に考えておくことは
ないのでしょうか。
下記の事例を見て下さい。
家族構成
父、母、息子(別居)、娘(同居)
父の相続財産
・自宅6,000万円(土地 5,000万円、建物 1,000万円)
・預金3,000万円
ケース 1
① 1次相続
父が亡くなり、母が全てを相続した場合
相続税合計 0円
② 2次相続
母が亡くなり、息子と娘が1/2ずつ相続した場合
相続税合計 320万円
③ ①+②=320万円
ケース 2
① 1次相続
父が亡くなり、母と娘が家を1/2ずつ
相続、息子は預金を相続した場合
相続税合計 16万円
② 2次相続
母が亡くなり、息子と娘が1/2ずつ
相続した場合
相続税合計 0円
③ ①+②=16万円
1次相続ではケース1の方が安くなりますが、
2次相続と合計するとケース2が安くなります。
当然、亡くなる人がどう分けたいのか、争族に
ならないことが大切です。
それを考えた上で、相続税試算を税理士に依頼
してみてはいかがでしょうか。
【生命保険による節税と活用方法】
生命保険による節税と活用方法について
以下をご存知でしょうか。
①節税
相続財産に生命保険金がある場合
法定相続人 × 500万円
が相続税が課税されないように
なっています。
例えば
家族構成
父、母、息子、娘
父が亡くなり、法定相続人は3人の場合
3人 × 500万円 = 1,500万円
までの生命保険金には、相続税が課税
されません。
現金又は預金で1,500万円の財産を
持っていると相続税は課税されますが、
生命保険金になると課税されないよう
になっています。
②活用方法
原則として、上記事例での父が亡くなると
父の相続財産である預金は凍結され、
分割協議が終わるまでは預金を使用する
ことはできません。
しかし、生命保険金があれば申請してから
数日後に受取人にお金が振り込まれ、自由
に使用することができます。
※受取人が指定されていれば、
分割協議する必要はありません
このようなことも知っていただき、生命
保険金の準備もお考えになってはいかが
でしょうか。
【贈与税の種類について】
贈与税は個人(贈与者)からもらった財産に
かかる税金で、もらった人(受贈者)が支払
う税金となっています。
課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算
課税」の2つがあります。
①暦年課税
暦年課税では、1月1日から12月31日まで
の1年間にもらった財産が課税対象となります。
ただし、1年あたり110万円の基礎控除額が
設けられています。
したがって、1年間にもらった財産の合計額
が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与税額=(贈与財産の価額-110万円)
×税率-控除額
平成27年以降の直系尊属(父母や祖父母)から
の暦年贈与については、特例税率を使用する
ことができます。
②相続時精算課税
相続まで課税を先送りする課税方法として、
相続時精算課税があります。
①と同様に1年間のもらった財産の累計が
2,500万円を超えるまでは課税されませんが、
2,500万円を超えた場合には、一律20%の
税率で贈与税が課税されます。
相続時精算課税は、相続が起きたときに、
生前に贈与を受けた財産を相続財産に加算
して相続税を計算し、相続税から贈与時に
課税された贈与税を控除するようになって
います。
要件としては、以下となっております。
・あげる人:60歳以上の親(又は祖父母)
・もらう人:20歳以上の子(又は孫)
※贈与があった年の1月1日における年齢
です。
※申告が必要になります。
※選択した場合には、選択以後、暦年課税
にもどすことはできません。
(相続時精算課税を使用するケース)
①相続財産が基礎控除以下であり、多額の
財産を早期に移転したい場合
②賃貸不動産を相続人に生前に移転させ、
賃貸不動産から得られる所得を相続人
に移転させることにより、贈与者の
財産の増加の抑制(相続対策)を考え
る場合
(注意点)
①相続財産に加算する金額は、贈与時の
評価額となります。
②相続時精算課税で取得した財産は、
小規模宅地特例を受けることはでき
ません。
贈与又は相続対策をお考えの場合には、
是非ご相談をお待ちしております。
【小規模宅地等の特例の見直し】
平成30年4月1日以後に発生した相続
から以下のように、小規模宅地等の
特例見直しが行われています。
①特定居住用宅地等のうち「家なき子」
特例について、適用要件が厳格化
されました
(改正前)
相続開始前3年以内に自己又はその
配偶者の有する家屋に居住した
ことがない
(改正後)
・相続開始前3年以内に3親等内の親族
、同族会社等が所有する家屋に居住
したことがない
・相続開始時において居住の用に供し
ていた家屋を、過去に所有していた
ことがない
②相続開始前3年以内の貸付開始不動産の
一部について適用対象から除外されました
(改正前)
被相続人等の貸付事業用宅地等について
は、一定の要件を満たすことなどにより
評価額を減額できました
(改正後)
相続開始前3年以内に貸付けを開始した
不動産については、小規模宅地等の特例
対象から除外されます
※相続開始前3年を超えて事業的規模で
貸付事業を行っている場合を除く
上記に該当する場合には、相続税試算を
行ってはいかがでしょうか。