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コラム①

【配偶者控除及び配偶者控除の見直しについて】

平成30年の年末調整及び確定申告から以下の
ように配偶者控除及び配偶者特別控除が変更
になっています。

大きくは以下の変更となっています。
給与収入1,220万円超(所得金額
 1,000万円超)
の人は平成30年以後は
 配偶者控除が受けることができないよう
 になっています。
②給与収入又は所得金額で4区分に分かれ、
給与収入1,220万円(所得金額1,000万円)
以下の場合
配偶者の給与収入201万円
 まで配偶者特別控除を受けられるよう
になっています。

※平成29年までは、配偶者の給与収入141
万円未満までしか配偶者特別控除を受け
ることができませんでした。

詳細は以下となっております。

納税者本人の給与年収は以下のどれに該当しますか?
給与年収1,120万円以下(所得金額900万円以下)
 ⇒A
給与年収1,170万円以下(所得金額950万円以下)
 ⇒B
給与年収1,220万円以下(所得金額1,000万円以下)
 ⇒C
給与年収1,220万円超(所得金額1,000万円超)
 ⇒平成30年から配偶者控除が受けられなく
  なっています。

 A
 ・配偶者の給与年収が150万円以下の場合
  ⇒38万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が155万円以下の場合
  ⇒36万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が160万円以下の場合
  ⇒31万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が167万円以下の場合
  ⇒26万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が175万円以下の場合
  ⇒21万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が183万円以下の場合
  ⇒16万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が190万円以下の場合
  ⇒11万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が197万円以下の場合
  ⇒6万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が201万円以下の場合
  ⇒3万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が201万円超の場合
  ⇒控除が受けられません。

 B
 ・配偶者の給与年収が150万円以下の場合
  ⇒26万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が155万円以下の場合
  ⇒24万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が160万円以下の場合
  ⇒21万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が167万円以下の場合
  ⇒18万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が175万円以下の場合
  ⇒14万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が183万円以下の場合
  ⇒11万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が190万円以下の場合
  ⇒8万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が197万円以下の場合
  ⇒4万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が201万円以下の場合
  ⇒2万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が201万円超の場合
  ⇒控除が受けられません。

 C
 ・配偶者の給与年収が150万円以下の場合
  ⇒13万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が155万円以下の場合
  ⇒12万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が160万円以下の場合
  ⇒11万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が167万円以下の場合
  ⇒9万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が175万円以下の場合
  ⇒7万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が183万円以下の場合
  ⇒6万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が190万円以下の場合
  ⇒4万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が197万円以下の場合
  ⇒2万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が201万円以下の場合
  ⇒1万円控除が受けられます。
 ・配偶者の給与年収が201万円超の場合
  ⇒控除が受けられません。

※ご不明な点等がありましたら、無料相談で
 対応させていただきますので、お気軽に
 お問合わせ下さい。
【消費税について】

消費税は、利益がなくても発生する税金であ
り処理がややこしい税金ではないでしょうか

課税方法も原則課税、簡易課税

選択届出書も数多く、
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税簡易課税選択届出書
・消費税課税期間選択届出書  等
があります。
選択届出書の多くが、2年間継続適用であり、
多額の固定資産を購入した場合には、3年間
のしばりが発生するものまであります。

当期(当年)と前期(前年)の消費税納税額
の差額の原因は、把握されていますでしょう
か。

消費税に関する疑問点等がありましたら、
是非、無料相談をご利用下さい。




【源泉所得税納付書(納期特例)の適用時期について】

源泉所得税納付書には、毎月納付分と納期特例分
(6ヵ月ごと)とがあります。

法人や個人が新たに開業した場合、源泉所得税の
納期特例の承認に関する申請書を提出するケース
もあると思います。

その場合、いつから納期特例の対象となるか
ご存知でしょうか?

原則として、提出した月の翌月から適用される
こととなっています。

例えば、
8月に法人を設立し、10月に上記申請書を提出
した場合
→11月から納期特例の対象となり、
 10月までに発生した源泉所得税は毎月納付
 となり、11月~12月は、納期特例の対象
 となります。

※ご不明な点等がありましたら、無料相談で
 対応させていただきますので、お気軽に
 お問合わせ下さい。




【配偶者控除の改正】

平成30年から配偶者控除が変更になります。

11月、12月くらいの給料で、103万円を
超えないように勤務を調整されている方
も多いのではないでしょうか。

平成30年から配偶者控除(配偶者特別
控除)が以下のように、4区分になり
変更となります。

①給与年収1,120万円以下の人
 配偶者の給与年収が150万円まで、
 38万円控除を受けることができ、
 配偶者の給与年収が201万円まで
 段階的に控除が減っていきますが、
 控除を受けることができます。

②給与年収1,120万円超1,170万円以下の人
 配偶者の給与年収が150万円まで、
 26万円控除を受けることができ、
 配偶者の給与年収が201万円まで
 段階的に控除が減っていきますが、
 控除を受けることができます。

③給与年収1,170万円超1,220万円以下の人
 配偶者の給与年収が150万円まで、
 13万円控除を受けることができ、
 配偶者の給与年収が201万円まで
 段階的に控除が減っていきますが、
 控除を受けることができます。

④給与年収1,220万円超の人
 配偶者控除を受けることができなくなります。

※年末調整時に、平成30年扶養控除申告書を
記載する際の注意点
 →給与年収1,120万円以下で、配偶者給与
150万円以下の人が配偶者を源泉控除
対象配偶者欄に記載します。

※ご不明な点等がありましたら、無料相談で
 対応させていただきますので、お気軽に
 お問合わせ下さい。


【消費税インボイス 免税事業者を継続するのかの検討について】

免税事業者を継続する場合
 ・売上先は事業者でない個人が多い
 (メリット)
 ・今まで通り消費税を納税する必要はない
 ・売上が下がらなければ収入を維持できる
 (デメリット)
 ・取引先から消費税分の値引き等の要求を
  される可能性がある
 ・インボイスをしている事業者との競合に
  負ける可能性がある

課税事業者に変更する場合
 ・取引先は個人ではなく課税事業者が多い
 ・今後事業を拡大していきたい
 (メリット)
 ・取引先に消費税の負担を与えないため、
  安定的に取引できる
 ・消費税納税額を売上に対する消費税の
  2割に軽減する負担軽減措置を3年間
  受けられる
  (デメリット)
 ・消費税の納税義務が発生する分、手取りが
  減少する
 ・インボイスは従来の請求書より記載項目が
  増えるため、経理が複雑になる

【消費税インボイス制度について】

令和5年10月1日からインボイス制度が開始される予定です。

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)仕入税額控除
関するルールを定めた制度です。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければなりません。

インボイス制度のポイントは以下の2つです。
適格請求書発行事業者だけが適格請求書を発行できる
 仕入税額控除ができる適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行
 事業者だけが発行できます。
 適格請求書発行事業者でない場合は、登録が必要です。
 令和5年10月1日から開始する場合には,令和5年3月31日までに登録が
 必要となります。
 なお、登録申請は、課税事業者でなければできません。
 免税事業者の場合は、課税事業者となる必要があります。

適格請求書発行事業者は消費税の申告義務が生じる
 現在、課税売上高1,000万以下の免税事業者は、消費税の申告義務は
 ありません。
 しかし、インボイス制度で「適格請求書発行事業者」に登録すると、
 課税売上高1,000万円以下であっても申告,納付義務が生じます。

「納税なき控除」を認めない制度となります。
 ⇒国等に消費税を納税しない事業者に対する消費税支払は控除対象とならない。

課税売上高が1,000万円以下とありますが、原則として、個人の場合は2年前、
法人の場合は2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下の場合は、このまま
免税事業者でいるのか、課税事業者になる必要があるのかを検討する必要が
あると考えます。
個人 令和3年の課税売上高1,000万円以下・・・検討必要
法人 令和5年10月を含む事業年度の2事業年度前の課税売上高1,000万円以下
   ・・・検討必要

個人事業で現在消費税を申告していて、法人成りを悩んでいる方に
とっては、法人成りをして消費税免税となれる最後の1年になるかも
しれません。

インボイス説明資料(添付資料について)
消費税の仕組みのイメージをご理解いただくための資料です。
1ページ目
 現在の消費税について
  消費者が負担した消費税100万円と
税務署の税収100万円が一致している。
  ⇒問題なし

 現在の消費税について(免税事業者がいると)
  消費者が負担した消費税100万円と
税務署の税収50万円が一致しない。
  ⇒問題あり(以前から問題とされていた)

2ページ目
 インボイス制度になると
  免税事業者がいても、消費者が負担
した消費税100万円と税務署の税収
100万円が一致している。
  ⇒問題なし(納税なき控除を認めない)

 ※ご不明な点等がありましたら、無料相談で
 対応させていただきますので、お気軽に
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