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令和4年分 年末調整改正点のポイント


住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限(改正前:令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、次の措置が講じられました。
この改正は、住宅の取得をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用します。

①控除率及び控除期間は次の通りです。

・認定住宅等の場合


・上記以外の住宅の場合


②適用対象者の所得要件が2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。

③個人が取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又はその家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、この特別控除の適用ができることとされました。
ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されません。
「控除証明書」に関する措置
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」に関して、次の措置が講じられました。この改正は、令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用されます。

(1)給与等の支払を受ける者が、年末調整において、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すべき事項を電子データで勤務先に提供する場合には、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除に係る「控除証明書」の書面による提出又は提示に代えて、この証明書の発行者から受領した一定の電子データによる提供をすることができることとされました。

(2)給与等の支払を受ける者が、年末調整において、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」の範囲に、この控除証明書の発行者から提供を受けた電子データ(注1)を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(注2)が加えられました。

(注1)この控除証明書に記載すべき事項が記録された一定の電子データをいいます。
(注2)電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。
その他
令和4年度の税制改正において、次の見直し等が行われています。
・令和6年1月から開始される新NISA(少額投資非課税制度における特定非課税累積投資契約に係る非課税措置)における特定非課税管理勘定(2階部分)への上場株式等の受入れに係る要件の見直し
・令和6年1月1日以後に、e-Taxにより非課税貯蓄申告書等を税務署長に対して提出する際のファイル形式をXML形式又はCSV形式とすることの見直し

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