所得課税
1.物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(1)基礎控除引上げ
①以下の通り、引き上げとなります。
合計所得金額が132万円以下である個人 | 95万円 |
合計所得金額が132万円を超え336万円以下である個人 | 88万円 |
合計所得金額が336万円を超え489万円以下である個人 | 68万円 |
合計所得金額が489万円を超え655万円以下である個人 ※ | 63万円 |
合計所得金額が655万円を超え2,350万円以下である個人 ※ | 58万円 |
合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 | 48万円 |
合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 | 32万円 |
合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 | 16万円 |
合計所得金額が2,500万円超 | 0 |
②上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等が行われます。
(注1)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収について、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用されます。
(注2)上記の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等がされます。
(注3)※は令和7年分及び8年分の時限措置です。
(2)給与所得控除引上げ
①給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げ、具体的には以下のようになります。
給与収入 | 給与所得控除額 |
改正前 | 改正後 |
55万円以下 | 給与収入金額と同額 | 給与収入金額と同額 |
55万円超~65万円以下 | 55万円 |
65万円超~162万5,000円以下 | 65万円 |
162万5,000円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超~190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
190万円超~360万円以下 |
収入金額 × 30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195 万円(子育て世代は210万円まで逓増) |
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表,日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について見直し等が行われます。
(注)上記の改正は令和7年分以後の所得税について適用されます。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正について、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。
(3)特定親族特別控除
①居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、合計所得金額が85万円(給与収入160 万円)以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除します。
特定親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超~85万円以下 | 63万円 |
85万円超~90万円以下 | 61万円 |
90万円超~95万円以下 | 51万円 |
95万円超~100万円以下 | 41万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 |
105万円超~110万円以下 | 21万円 |
110万円超~115万円以下 | 11万円 |
115万円超~120万円以下 | 6万円 |
120万円超~123万円以下 | 3万円 |
②上記①の控除について、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用します。
(注)上記①の改正は令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用されます。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の見直し等が行われます。
(4)上記基礎控除等の見直しに伴う所要の措置
①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げます。
②ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げます。
③勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(改正前:75万円以下)に引き上げます。
④家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費算入最低保障額を65万円(改正前:55万円)に引き上げます。
上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税について適用されます。
2.生命保険料控除
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおり改正します。
年間の新生命保険料 | 控 除 額 |
30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
30,000円超~60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
60,000円超~120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
120,000円超 | 一律60,000円 |
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円です(現行と同じ。)
3.所得税の確定申告書の添付書類の見直し
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける者は、次に掲げる書類(以下「控除証明書」という。)の添付又は提示に代えて、控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることとします。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、控除証明書の提示又は提出を求めることができることとし、その求めがあったときは、その適用を受ける者は、控除証明書の提示又は提出をしなければならないこととされました。
①小規模企業共済等掛金控除の証明書
②生命保険料控除の証明書
③地震保険料控除の証明書
(注)上記の改正は,令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
資産課税
1.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置について、その適用期限を令和9年3月31日まで2年間延長されます。
2.個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において(改正前:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととされます。
3.非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において(改正前:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとされます。
(注)上記2及び3の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
法人課税
1.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されます。
(1)所得の金額が年10 億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(改正前:15%)に引き上げます。
(2)適用対象法人の範囲から通算法人を除外します。
2.中小企業投資促進税制(措法42 の6:中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)について、一定の見直しを行った上、その適用期限を令和9年3月31日まで2年延長されます。
その他
電子帳簿等保存制度の見直し
(1)重加算税の適用対象の変更
申告所得税、法人税及び消費税における電子取引を行った場合において、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用し、次の要件等を満たして電子取引データを送受信・保存(新設する送受信・保存の要件)を行うときには、隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外されます。
①電子取引データの送受信・保存を、訂正削除履歴が残るシステム(訂正削除ができないシステムを含む)で行うこと
②電子取引データの金額を訂正削除した上で電子帳簿に記録した場合、訂正削除の事実・内容を確認できるシステム
③電子取引データ(請求書・納品書等の重要書類に相当する事項に限る)と電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと
(注)この改正は,令和9年分以後の法定申告期限が到来する国税から適用されます。
(2)青色申告特別控除の要件の一部変更
青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件の一つに、「国税庁長官の定める基準に適合するシステムを使用し、特定の要件をみたして電子取引データの送受信・保存を行っていること」が追加されました。
(注)この改正は、令和9年分以後の所得税について適用されます。