親しみやすく、気軽に相談できる、身近な相談相手を目指し、 迅速・丁寧な対応を心掛けております。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:30(平日)

事務所だより:

★事務所だより8月号★

発行日:2026年08月03日
いつもお世話になっております。

猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

遺産分割で考慮すべき特別受益

 被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続財産の分割だけでは課税の公平が保てないため、一定の配慮が行われます。

◆相続人の特別受益を相続財産に持ち戻す
 相続人に遺贈または婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与がされた場合、これらは特別受益とされます。特別受益の額は相続時の価額で相続財産の価額に加算(持戻しといいます)し、民法に規定する相続分で按分した額から遺贈または贈与の額を控除した額が各相続人の相続分となります。
 被相続人が持戻しの免除を意思表示したときは、その意思に従います。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与、配偶者居住権の遺贈も持戻し免除の意思を表示したものと推定されます。

◆持戻しの対象となる贈与の範囲
 子の結婚に際し、新生活を援助するためのまとまった金銭の贈与は特別受益に該当すると考えられます。生計の資本としての贈与は生活の基盤となる財産を指し、夫婦間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるものは特別受益に該当します。子の学費は扶養義務の範囲であれば該当しませんが、住宅資金の贈与は非課税となるものであっても特別受益となります。

◆生命保険金の持戻しの扱い
 相続で受け取る生命保険金は、相続人固有の財産とされ、原則、持戻しの対象となりません。ただし、生命保険契約が保険金を受け取った相続人に対する被相続人からの贈与と同視され、相続人間の公平さを著しく欠くとされた場合は、特別受益となることが裁判で示されています。

◆未分割のときは持ち戻して相続税額を計算
 相続人に特別受益があったとき、これを持戻して相続税額を計算するのは、遺産分割協議が調わず、未分割となる場合です。遺産分割協議が調う場合は相続人間で任意に分割できます。

◆生前贈与加算と異なる加算期間
 被相続人から生前贈与があった場合、相続開始前7年以内に贈与された財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します(生前贈与加算)。加算対象期間は令和5年度税制改正により、相続開始前7年以内となりました。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与により取得した財産について適用されます。
 一方、特別受益については受益の時期にかかわらず、全ての期間に行われた贈与が持戻しの対象となります。

適用要件を再チェック! 短期前払費用の取扱い

◆会計上の「前払費用」とは?
 今回は、決算で何かと話題となる「短期前払費用」を取り上げます。
 会計(企業会計原則)では「前払費用」とは、次のように定義されています。
 『一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。』
 簡単に言うと、継続的役務(家賃、保険料、利息など)の先払い分のことです。
このようなものは、時間の経過とともに次期以降の費用となるものです。そのため、契約期間の経過に合わせて、次期以降の費用となる金額は、当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上します(このような継続的な契約以外の契約等による「前払金」とは区別されます)。

◆税務上の「短期前払費用」とは?
 ただし、税務では、1年以内の「短期前払費用」について、収益との厳密な期間対応による計算をすることなく、支払時点で損金算入を認める特例が設けられています。企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
 この特例を適用するには、次のような要件を満たす必要があります。
(1)1年以内の役務提供であること
 支払った日から1年以内に提供を受けるサービス(役務)である必要があります。
 例えば、1年を超える分をまとめて支払った場合には、この特例は適用できません。
原則通り(月割計算等)となります。
(2)継続的な役務提供であること
 一定の契約に基づき、一定期間にわたり継続的に同じ質・量のサービスを受けるものであることが条件となります(家賃、保険料、利息がその典型例となります)。
(3)支払が完了していること
 決算期末までに、実際に代金の支払が完了している必要があります。
(4)継続適用すること
 一度この特例を適用した後は、毎期継続して同じ処理を行う必要があります。利益が出た年だけ節税目的で1年分支払うといった処理は認められません。
(5)収益との直接的な対応がないこと
 例えば、借入金を預金や有価証券で運用している場合の「支払利息」などは、運用の収益(預金の利息・株式の配当など)と厳密に対応させる必要があります。したがって、この特例の適用は認められません。

中小企業が活用できる制度の一つ  会計限定監査役」とは?

◆中小企業の「監査役」の設置傾向
 現在の会社法では、中小企業(株式譲渡制限会社・大会社でない会社)は、監査役の設置は義務ではありません。任意で設置することは可能ですが、人材確保やコスト面から、監査役を置かないケースが多く見られます。ただし、次のような場合には、監査役を設置する必要があります。
(1) 取締役会を設置している株式会社
 中小企業でも取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければなりません(会計参与を置く非公開会社など例外はあります)。
(2) 会計監査人を設置する会社
 会計監査人を置く場合も監査役の設置が必要です。上場準備や貸借対照表公告会社など、企業が一定規模へ移行する段階で、監査役の設置が増えます。
 このため、金融調達ルートが広い中堅企業、ベンチャーキャピタル出資企業、IPO志向の企業、公共サービス関連法人(社会的信頼性が重視される法人)は、一般企業より設置率が高くなる傾向があるようです。

◆「会計限定監査役」とは?
 一方、中小企業(株式譲渡制限会社・大会社でない会社)は、監査役の職務範囲を「会計」に限定した「会計限定監査役」を設置することができます。
 通常、監査役は「会計監査」に加え、取締役の職務が法令や定款に違反していないかを確認する「業務監査」も行います。
 会計限定監査役は「業務監査」の権限を持たず、「会計監査」に専念します。計算書類等を監査し報告書を作成、株主総会提出書類を調査・報告します。責任範囲が限定されるため適任者を確保しやすいというメリットがあります。

◆「会計限定監査役」を導入するには
 「会計限定監査役」を設置する場合には、次の手続が必要となります。
(1) 定款変更(株主総会の特別決議)
 株主総会で「監査役の権限を会計に限定する旨」の条文追加を決議します(特別決議・2/3以上)。
(2) 法務局での登記
 定款変更日から2週間以内に管轄法務局で登記申請が必要です。
 会計限定となった監査役は、取締役会の出席義務もなくなりますので、社内のガバナンスも変化することになります。

柔軟な働き方とテレワーク

◆昨年10月に改正された育児・介護休業法
 昨年10月の育児・介護休業法の改正で、育児について小学校就学前の子供を養育する労働者に「フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り下げまたは繰り上げ、育児短時間勤務、保育施設設置」などに加え「月10日以上のテレワーク」を含む複数の措置のうち事業主に2つ以上を講ずることが義務付けられました。

◆在宅勤務の普及と定着
 在宅勤務はオフィスの集中する都市部より通勤の混雑を避けるために前から行われてはいましたが、新型コロナをきっかけに期せずして多くの企業が導入するようになったということです。今では出勤体制に戻っている企業も多くなりましたが、在宅勤務を新たに導入したり、継続しているところも多い状況です。オンラインでの会議や取引先とのうちあわせも一般的になりました。
 育児・介護と仕事の両立を図りたい社員にとってテレワークが便利な働き方であることは確かで、今回の改正ではこうした状況を受けて柔軟な働き方の1つの選択肢と規定されました。
 テレワークは会社の社屋以外で勤務する形態です。自宅以外にコワーキングスペース、サテライトオフィス、移動中や、喫茶店などのノマドワークも含まれます。育児・介護のテレワークはおおむね在宅勤務が多いものと思います。

◆テレワークの働き方のルールを規定しよう
①勤務管理の方法 
 出勤がないのですからタイムカードなどに打刻はできません。始業・終業の時刻を把握するにはパソコンやインターネットで業務を行うことが多いため利用状況を業務用パソコンのログから確認し、各日の労働時間を把握します。
②同時にmailやChatで「業務を開始します」「休憩のため離席します」「再開します」「本日の業務を終了します」等連絡を受けるようにするのがいいでしょう。
③経費負担のルール
 テレワークについて通勤定期代の支給をやめて、出勤した分の実費を払うことに切り替えた企業も多いようです。業務に従事している時間の電気代、通信費の負担に応じた在宅手当を支給するなどの対応をとることもあります。
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
酉井税理士事務所
電話:072-221-9635
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お問合せフォーム