積田善道税理士事務所
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法人税等の「申告期限の延長の特例」とは?
法人税等の申告期限は、原則として決算後2ヶ月以内です。申告期限を守らないと、大変に高額な無申告加算税(国税)や不申告加算金(地方税)が課されてしまいますので注意が必要です。
しかし、申告書が完成するのが申告期限ギリギリになってしまう場合は時々あります。これが稀であれば良いのですが、事業形態やビジネス上の都合等により毎年のように申告期限ギリギリになってしまう会社があったり、債権や債務にトラブル等を抱え、あらかじめ申告期限内に正確な申告ができないことが予想される場合もあります。
そのような場合、申告期限の延長の特例を受けるのも一つの手です。この特例は、適用を受けようとする事業年度の終了日までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで申告期限を1ケ月延長することが可能な制度です。
通常、この特例は上場企業等が「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しない場合」に受けることができる制度ですが、「その他これに類する理由」のひとつとして「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人」も含まれます。つまり、定款に「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨」を追加すれば、上場企業でなくても特例を受けることができるのです。
この特例を受けた場合、本来の納税期限(決算後2ケ月以内)から納税された日までの期間に応じて、利子税が課されてしまいますが、決算後2ケ月以内に納税額を見積もって多めに予定納税しておけば回避できます。
あくまでも申告は申告期限までに行うのが基本です。しかし、事情によっては、このような方法もあると覚えておいても損はありません。
しかし、申告書が完成するのが申告期限ギリギリになってしまう場合は時々あります。これが稀であれば良いのですが、事業形態やビジネス上の都合等により毎年のように申告期限ギリギリになってしまう会社があったり、債権や債務にトラブル等を抱え、あらかじめ申告期限内に正確な申告ができないことが予想される場合もあります。
そのような場合、申告期限の延長の特例を受けるのも一つの手です。この特例は、適用を受けようとする事業年度の終了日までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで申告期限を1ケ月延長することが可能な制度です。
通常、この特例は上場企業等が「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しない場合」に受けることができる制度ですが、「その他これに類する理由」のひとつとして「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人」も含まれます。つまり、定款に「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨」を追加すれば、上場企業でなくても特例を受けることができるのです。
この特例を受けた場合、本来の納税期限(決算後2ケ月以内)から納税された日までの期間に応じて、利子税が課されてしまいますが、決算後2ケ月以内に納税額を見積もって多めに予定納税しておけば回避できます。
あくまでも申告は申告期限までに行うのが基本です。しかし、事情によっては、このような方法もあると覚えておいても損はありません。
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