積田善道税理士事務所
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役員退職金のメリットと決め方
最近、話題になることが多い2007年問題とは、団塊世代で一番数が多い昭和22年生まれの人が2007年に定年(60歳)を迎え、大量退職することで発生する諸問題を指します。改正高年齢者雇用安定法によって定年以降も働ける環境づくりが会社に求められていますが、定年を機に退職する社員も多いのではないでしょうか。
また、定年退職する人の中には役員もいます。長年、会社のために尽くしてくれた役員ですから、より多くの退職金を支払いたいと考える経営者は少なくありません。
税務上、役員退職金を支払うと以下のメリットがあります。
■過大でない限り会社の損金にできる(節税になる)。
■役員は比較的に税負担の軽い退職金扱いで収入を得ることができる。
また、死亡退職金の場合には以下のメリットもあります。
■遺族は500万円×法定相続人数まで税負担なしで受け取れる。
■一定の条件において株の評価額が下がるため、自社株の相続が発生する場合は相続税が安くなる。
役員退職金の額は、定款または株主総会で決めることになっています。一般的には株主総会、または株主総会の一任を受けた取締役会で決議するケースが多いでしょう。しかし、決議さえすればいくらでもOKというわけではありません。役員退職金の額が適正ではない(過大)と判定された場合、その過大分は会社の損金にすることができないのです。
一般的に適正な退職金の額は、最終報酬月額×在任年数×功績倍率(3倍程度)が目安とされ、それに同規模他社の功績倍率、退職に至った事情、在任中の功績等を勘案して判定されます。
あらかじめ、これらの適正な基準を決めた役員退職金規程を作成しておけば、問題が発生する可能性が低くなります。
また、定年退職する人の中には役員もいます。長年、会社のために尽くしてくれた役員ですから、より多くの退職金を支払いたいと考える経営者は少なくありません。
税務上、役員退職金を支払うと以下のメリットがあります。
■過大でない限り会社の損金にできる(節税になる)。
■役員は比較的に税負担の軽い退職金扱いで収入を得ることができる。
また、死亡退職金の場合には以下のメリットもあります。
■遺族は500万円×法定相続人数まで税負担なしで受け取れる。
■一定の条件において株の評価額が下がるため、自社株の相続が発生する場合は相続税が安くなる。
役員退職金の額は、定款または株主総会で決めることになっています。一般的には株主総会、または株主総会の一任を受けた取締役会で決議するケースが多いでしょう。しかし、決議さえすればいくらでもOKというわけではありません。役員退職金の額が適正ではない(過大)と判定された場合、その過大分は会社の損金にすることができないのです。
一般的に適正な退職金の額は、最終報酬月額×在任年数×功績倍率(3倍程度)が目安とされ、それに同規模他社の功績倍率、退職に至った事情、在任中の功績等を勘案して判定されます。
あらかじめ、これらの適正な基準を決めた役員退職金規程を作成しておけば、問題が発生する可能性が低くなります。
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