積田善道税理士事務所
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従業員が10人を超えたら源泉所得税の納期の特例に注意
このたび内閣府が発表した8月の景気ウオッチャー調査では、街角の景況感を示す現状判断DIが「良い」と「悪い」の境目である50を3ヶ月ぶりに上回ったそうです。この他にも景気を示す指標はさまざまありますが、どうやら我が国の景気は一進一退を繰り返しながらも、まだ上昇を続けているというものが多いようです。
このように景気が良くなり注文が増えてくると、現状の従業員だけでは足りなくなり増員を図る企業も少なくありません。その場合に注意しなければならないのが、「源泉所得税の納期の特例制度」の取扱いです。
源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支給人員が10人未満の場合、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例です。通常、源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日(土日祝日の場合は次の平日)までに国に納める必要があります。
しかし、これは小規模事業者にとっては大きな負担になります。そこで、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出して承認を受けることで、半年ごとに納付することができるようになっているのです。この特例を利用している会社は多いようです。
問題は従業員が10人以上になってしまった時です。その場合は、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署長に提出し、毎月納付に切り替える必要があります。これを怠ると、従業員が10人以上になった月の翌月から届出を出した月までの納付額に対し、不納付加算税と延滞税が課せられる場合があります。この特例を利用している場合はご注意下さい。
このように景気が良くなり注文が増えてくると、現状の従業員だけでは足りなくなり増員を図る企業も少なくありません。その場合に注意しなければならないのが、「源泉所得税の納期の特例制度」の取扱いです。
源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支給人員が10人未満の場合、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例です。通常、源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日(土日祝日の場合は次の平日)までに国に納める必要があります。
しかし、これは小規模事業者にとっては大きな負担になります。そこで、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出して承認を受けることで、半年ごとに納付することができるようになっているのです。この特例を利用している会社は多いようです。
問題は従業員が10人以上になってしまった時です。その場合は、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署長に提出し、毎月納付に切り替える必要があります。これを怠ると、従業員が10人以上になった月の翌月から届出を出した月までの納付額に対し、不納付加算税と延滞税が課せられる場合があります。この特例を利用している場合はご注意下さい。
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