積田善道税理士事務所
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所得税の確定申告を間違えたとき
所得税の確定申告も終わりましたが、人間は過ちを犯すもの。税額の計算を間違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。
◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。
一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。同時に不足分の税額を支払うことになりますが、申告期限(3月15日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税も併せて支払うことになります。なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。
なお、延滞税は納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月間は年4.1%(平成18年分)、それ以降は年14.6%になります。また、過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。
◆申告書の提出が間に合わなかった時
一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。また、税額を少なく申告してしまった場合と同様、申告期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。
◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。
一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。同時に不足分の税額を支払うことになりますが、申告期限(3月15日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税も併せて支払うことになります。なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。
なお、延滞税は納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月間は年4.1%(平成18年分)、それ以降は年14.6%になります。また、過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。
◆申告書の提出が間に合わなかった時
一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。また、税額を少なく申告してしまった場合と同様、申告期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。
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