※令和7年3月31日現在
新規の相続税申告業務の受託は、当面の間停止としております。
詳細は【重要】現在の業務の受注状況に関するお知らせ をご確認ください。
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弊所では多摩地域を中心に、相続税の申告業務のご依頼に対応しております。
専門知識が求められる財産評価をはじめ、税制上の各種特例の適用やご家族の将来を見据えた遺産分割のご相談対応、税務調査へのリスクを最小限にするための対策など、申告業務を通じて様々な側面からのサポートをさせて頂いております。
<弊所の特徴>
弊所では、相続税申告に際するリスクを最小限にするべく、様々な取り組みを行っております。以下、代表的なものをご紹介致します。
【適正な土地評価】
相続税の計算の基礎となる『相続財産』が「相続税の計算上いくらになるのか=
財産評価」については、相続税申告を考える上でも避けては通れない論点となります。その評価額について、多くのものは、国税庁が定める複雑な計算式に基づき算出されることになります。
特に「土地」については、相続財産の中でも大きな割合を占め、その土地ごとの特殊事情を反映させた評価額の算定を行わなければいけません。弊所では、原則的に相続財産となる土地については全て現地調査・役所調査へ行かせて頂き、現地の状況を実際に拝見した上で、集めうる最善の資料に基づき適正な評価を行うよう心がけております。また、添付資料につきましても、相続人・税務署担当者の双方どちらが見ても状況が分かりやすい資料を作成し、ご提供しております。
※現地調査について、土地の所在地が県外であり、かつ遠方のため費用対効果が得られないと判断された場合は、お客様にご相談の上で省略することもあります。
【詳細な預金移動調査】
相続税の税務調査において、もっとも多く指摘される項目が
「名義預金」(名義は他の親族などになっているが、その原資を提供したのが明らかに被相続人である口座)に代表される
『名義財産』の申告漏れになります。
税務調査のリスクを最小限にし、適正な相続税申告を行うためには、申告の段階から被相続人の預金通帳等の内容を拝見し、不明な入出金の調査を行う必要があります。弊所では、必要な資料をお預かりした上で、税務署の調査官が調査するポイントを踏まえた預金移動調査を常時行っております。
【「民間ノウハウ」と「国税ノウハウ」の結集】
提携先の税理士の多くは、私が以前より信頼を置いている国税OBの先生方です。
申告書作成の段階から
「このご相続について、税務署の調査官であれば、どの点が気になるポイントか」といった視点を加えた上で議論し、税務上のリスクについて検討しております。そのポイントをひとつひとつクリアすることで、結果的に高品質の申告書を生み出すことができるのです。
一方で、国税OBの先生方が知りえない民間の申告書作成ノウハウは、私の実務経験上から先生方にフィードバック・応用することで、強固な相互協力体制の下での申告書作成が可能となってます。
【書面添付制度の活用】
税理士が相続税の申告書を代理作成する場合、税理士に与えられる権利として
『書面添付制度』を活用することが認められています。
『書面添付制度』とは、端的に言えば「申告書の内容の説明書」です。申告の内容を適正な文章にて説明し、申告書に添付して提出すれば、数年後仮に税務調査が必要となった場合でも、税務署は納税者ではなく、先に税理士に連絡をし内容の説明をさせる機会を与えなければならない(
=いきなり税務調査に来ることができない)こととされています。
弊所ではこの書面添付の内容を重要視しており、予め税務署内でのチェックポイントを押さえた説明文書の作成に力を入れております。これにより不要な税務調査への移行を防ぐとともに、申告内容の適正化に努めています。