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業務のごあんない・ご相談料

相続税申告業務

 弊所では多摩地域を中心として、全国の相続税の申告業務にご対応しております。
 専門知識が求められる財産評価をはじめ、税制上の各種特例の適用やご家族の将来を見据えた遺産分割のご相談対応、税務調査へのリスクを最小限にするための対策など、申告業務を通じて様々な側面からのサポートをさせて頂いております。


<弊所の特徴>
 弊所では、相続税申告に際するリスクを最小限にするべく、様々な取り組みを行っております。以下、代表的なものをご紹介致します。

【適正な土地評価】
 相続税の計算の基礎となる『相続財産』が「相続税の計算上いくらになるのか=財産評価」については、相続税申告を考える上でも避けては通れない論点となります。その評価額について、多くのものは、国税庁が定める複雑な計算式に基づき算出されることになります。

 特に「土地」については、相続財産の中でも大きな割合を占め、その土地ごとの特殊事情を反映させた評価額の算定を行わなければいけません。

 弊所では、原則的に相続財産となる土地については全て現地調査・役所調査へ行かせて頂き、現地の状況を実際に拝見した上で、集めうる最善の資料に基づき適正な評価を行うよう心がけております。また、添付資料につきましても、相続人・税務署担当者の双方どちらが見ても状況が分かりやすい資料を作成し、ご提供しております。

※現地調査について、土地の所在地が県外であり、かつ遠方のため費用対効果が得られないと判断された場合は、お客様にご相談の上で省略することもあります。


【詳細な預金移動調査】
 相続税の税務調査において、もっとも多く指摘される項目が「名義預金」(名義は他の親族などになっているが、その原資を提供したのが明らかに被相続人である口座)に代表される『名義財産』の申告漏れになります。

 税務調査のリスクを最小限にし、適正な相続税申告を行うためには、申告の段階から被相続人の預金通帳等の内容を拝見し、不明な入出金の調査を行う必要があります。

 弊所では、必要な資料をお預かりした上で、税務署の調査官が調査するポイントを踏まえた預金移動調査を常時行っております。


【書面添付制度の活用】
 税理士が相続税の申告書を代理作成する場合、税理士に与えられる権利として『書面添付制度』を活用することが認められています。

 『書面添付制度』とは、端的に言えば「申告書の内容の説明書」です。
 申告の内容を適正な文章にて説明し、申告書に添付して提出すれば、数年後仮に税務調査が必要となった場合でも、税務署は納税者ではなく、先に税理士に連絡をし内容の説明をさせる機会を与えなければならない(=いきなり税務調査に来ることができない)こととされています。

 弊所ではこの書面添付の内容を重要視しており、予め税務署内でのチェックポイントを押さえた説明文書の作成に力を入れております。これにより不要な税務調査への移行を防ぐとともに、申告内容の適正化に努めています。

【税理士2名体制でのご対応】
 税理士と言っても人間です。思い込みによる見落としの可能性は、ゼロにはなりません。
 しかし、相続税申告は納税額も大きく、些細なミスも取り返しのつかない重大な結果につながることがあります。

 そこで弊所では、原則として提携税理士との2名体制での対応により、申告書の内容の相互チェック・ノウハウの結集による高品質化はもちろんのこと、税理士側の急病などの、個人事務所にありがちな人為的リスクに至るまで手当てした上で、業務を承っております。
(なお、お客様とのご面談等は、原則として上野が自らご対応しておりますのでご安心く下さい。)

【「民間ノウハウ」と「国税ノウハウ」の結集】
 提携先の税理士の多くは、私が以前より信頼を置いている国税OBの先生方です。
申告書作成の段階から「このご相続について、税務署の調査官であれば、どの点が気になるポイントか」といった視点を加えた上で、2名以上で議論し、税務リスクについて検討しております。そのポイントをひとつひとつクリアすることで、結果的に高品質の申告書を生み出すことができるのです。
 一方で、国税OBの先生方が知りえない民間の申告書作成ノウハウは、私の実務経験上から先生方にフィードバック・応用することで、強固な相互協力体制の下での申告書作成が可能となってます。


現地調査600
<相続税申告業務のスケジュール>
弊所相続税申告業務の大まかな流れは、下記の通りとなります。
地域の税理士事務所であることから、大手税理士法人等と比べて、お客様と税理士とのコミュニケーションの機会が多くなっているのが特徴です。


【①初回無料相談】
 ご相続が発生されましたら、まずは弊所までお電話(042-505-6956)またはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。ご希望の日程をお聞きした上で、無料の初回面談を設定させて頂きます。
「相続税は、おおよそいくらかかるのか?」
「今後の相続手続きは、どのように進められるのか?」

など、ひとつずつ丁寧にご説明します。

  

【②業務内容や報酬のご提案】
 初回無料相談の中で、ご負担が予測される相続税の概算額と、相続税申告に向けた具体的なスケジュールをご案内致します。
 併せて、相続税申告業務の弊所報酬お見積り等を提示させて頂きます。

  

【③資料収集のスタート】
 相続税申告に関する必要資料についてご説明の上で、『必要資料収集ガイド』をお渡しします。そちらの内容に沿って、各所で資料をご用意下さい。
 なお、ご自分での収集が難しいお客様(ご多忙・ご高齢・遠方など)については、こちらで代行収集を手配することが可能なものもございますので、その旨ご相談下さい。

  

【④不動産の現地調査】
 相続財産に不動産がある場合は現地調査・役所調査を実施致します。
 土地・建物の評価額の計算や、申告書に添付する根拠資料の作成に直接関わる重要な
 ステップです。

  ↓

【⑤財産評価・預金移動調査等の内容検証作業】
 土地・家屋・預貯金・有価証券など、被相続人の残された相続財産の全てについて、相続税法に基づいた財産評価を行った上で、財産目録を作成します。
 また、実際の相続税申告に向けたリスクの検証や、添付資料の作成も行ってゆきます。 
  
  ↓

【⑥相続税の概算説明・分割のアドバイス】
お預かりした資料や、現地調査で判明した事項を基に、『相続財産の一覧表』を作成した上で、相続人の皆様とお打ち合わせをさせて頂きます。
 この打合せの中で、納税額の見通しや二次相続に向けた各種のシミュレーション等をご提示しながら、より良い遺産分割に至るようサポートをしていきます。

  ↓
※⑤と⑥の繰り返し
 必要資料の収集・分割の打合せは一度で完結することはほとんどありませんので、申告書の完成まで数度の打合せを繰り返し行います。

  ↓  

【⑦遺産分割協議書の作成

 『相続財産の一覧表』を基に、相続人間で遺産分割の内容が決定した後、正式な遺産分割協議書を作成してゆきます。なお遺産分割協議書は通常、弊所提携の司法書士・行政書士の先生にお作り頂いております。
 
  ↓

【⑧続税申告書の提出・納税】
 相続人の皆様に申告書の内容をご確認頂いた上で、添付書類と共に税務署へ提出してゆきます。(申告書は、弊所より税務署へ提出させて頂きます。)
 また、納付については弊所より相続人の皆様へ納付書をお渡ししますので、そちらをお使い頂き、各自でお手続きをお願い致します。



 相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこととなっております。限られた時間の中で、お互い慌てずに作業を進めるためにも、早めのご相談をお待ちしております。

手元の写真②600
【料金】

相続税申告業務の報酬は、「遺産総額の1%程度」が税理士業界の相場と言われております。

弊所におきましても、原則税理士2名による関与体制ではありますが、おおよそ遺産総額の0.5%~1%程度の報酬金額を頂戴しております。

なお、相続税申告はご家庭ごとの個別性が高い業務となりますので、ご家庭の事情に応じた事情・工数を税理士費用に反映できるような報酬規程を別途定めさせて頂いております。

個別具体的なお見積りについては、弊所でのご面談、申告に向けたスケジュールや業務内容のご説明を行った後に作成させて頂いております。相続税申告業務のご依頼をご検討中の方は、まずは無料の初回面談をお申し込み下さい。


※相続税申告報酬の割引について
相続開始前に弊所の『相続診断』のサービスをご利用されたことのあるお客様については、『相続診断』の料金相当額(33,000円)を相続税申告報酬から割引させて頂いております。

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