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業務のごあんない・ご相談料

所得税の確定申告業務や経理に関するご相談

※令和5年1月4日更新
弊所は、相続税に関する業務を中心に取り扱っている事務所となっております。
事前に告知させて頂いておりました通り、相続税申告業務対応により注力するため、新規のお客様に関する令和5年分確定申告の業務受付は令和5年12月22日(金)で締め切らせて頂きました。予めご了承下さい。


【個人事業主のお客様について】

「自分で申告書を作ってみたけど、この考え方で合っているのかな?」
「毎月の顧問料を払うほどではないけど、年に1度確定申告をお願いしたい」
「今年から事業を始めて、初めて確定申告をするのだけど、やり方がわからない」
「もっと経理の効率を良くして、本業の方に集中できるようにしたい」
「アパートを建てたのだけど、不動産の確定申告はどうすればいいのだろう?」

こういったお客様のお悩みについても、適宜対応させて頂いております。
事業内容・所得の金額などのお話をお聞きした上で、提携の先生方と共に『お客様にとって最善の方法』を検討した上でご説明致しますので、まずはお気軽にご連絡頂ければと思います。

 なお、確定申告書の提出期限は毎年3月15日ですが、申告書の作成にあたっては、日々の資料整理の仕方が重要となってきます。弊所へのご依頼を検討される方は、なるべく早めにご相談頂きますよう、ご協力のほど宜しくお願い致します。



【不動産を売却された場合の申告(譲渡所得税)について】
 所得税の中でも特に、所有している不動産を売却された方については、その収入について譲渡所得税の確定申告をしなければなりません。
 譲渡所得税は取引金額・最終的な納税額も大きくなりがちであるため、申告する側にも高い専門性が要求されます。また、様々な特例が存在するため、その適用可否の検討のための資料がひとつ足りないでだけでも、最終的な納税額に大きな影響を与えてしまいます。

 弊所では、資産税税理士としてキャリアを積んできた代表が、皆様の申告をサポートさせて頂きます。

 また、売却後の確定申告のご相談はもちろん、売却前の税額シミュレーションや、提携先の司法書士・不動産専門家等との連携に基づく事前のご相談対応など、税務署への対応以外のお悩みにつきましてもトータルサポートをさせて頂いております。
確定申告書
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