松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
-
こういう事務所です。
-
ここも見てください!
-
リンク集
ここも見てください!
インボイス13 R5.4 注意点
今年3月末時点で個人の課税事業者の約半分がまだ未登録のため10月以降の個人事業者との取引には注意が必要です。
(インボイスでは更に次の注意点があります)
・支払先が個人の場合は本人から登録番号を聞かない限り登録の有無は確認出来ない。法人の場合は国税局のHPで確認可能。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
・支払先の登録を確認した場合でものちにその登録取消しも可能なため定期的に又は支払いの都度登録の有無を確認しなければならない。
・「カード明細」は「インボイス(適格請求書)」を保管したことにはならない。
カード明細には支払先の会社名は載っているものの、内容や税率の記載が無いためインボイスを保管したとは認められません。別途領収書等の保存が必要です。
・インボイス番号は支払先の課税業者に聞かれたときは教える義務があるが、一般消費者など課税業者でない者に聞かれた場合は教えなくても構わない。(元々課税業者でない者は番号を聞く意味がない)
※番号を悪用されないために覚えておかれると良いです。
・インボイス(適格請求書)として認められるにはインボイス番号の他、“10%や軽8%”等の税率と“税額”の記載が必要。
・10/1以降、支払先につき登録業者と未登録業者を帳簿上で分かるように記帳しないと不明の場合は税額に即、影響してしまう。
・税率10%と軽8%の区分が面倒
インボイスでは経費につき税率10%と軽8%を区分した上で更に支
払先が登録か未登録かで区分記帳することになる。
しかし仮に食品(軽8%)を買ったレシートに袋代(10%)も入っていたとき。
本来は別々に帳簿記帳しなければならないが、経理処理が複雑になり過ぎるため実務ではこの場合は総て金額の大きい軽8%で処理することを黙認せざるを得ない。
(インボイスでは更に次の注意点があります)
・支払先が個人の場合は本人から登録番号を聞かない限り登録の有無は確認出来ない。法人の場合は国税局のHPで確認可能。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
・支払先の登録を確認した場合でものちにその登録取消しも可能なため定期的に又は支払いの都度登録の有無を確認しなければならない。
・「カード明細」は「インボイス(適格請求書)」を保管したことにはならない。
カード明細には支払先の会社名は載っているものの、内容や税率の記載が無いためインボイスを保管したとは認められません。別途領収書等の保存が必要です。
・インボイス番号は支払先の課税業者に聞かれたときは教える義務があるが、一般消費者など課税業者でない者に聞かれた場合は教えなくても構わない。(元々課税業者でない者は番号を聞く意味がない)
※番号を悪用されないために覚えておかれると良いです。
・インボイス(適格請求書)として認められるにはインボイス番号の他、“10%や軽8%”等の税率と“税額”の記載が必要。
・10/1以降、支払先につき登録業者と未登録業者を帳簿上で分かるように記帳しないと不明の場合は税額に即、影響してしまう。
・税率10%と軽8%の区分が面倒
インボイスでは経費につき税率10%と軽8%を区分した上で更に支
払先が登録か未登録かで区分記帳することになる。
しかし仮に食品(軽8%)を買ったレシートに袋代(10%)も入っていたとき。
本来は別々に帳簿記帳しなければならないが、経理処理が複雑になり過ぎるため実務ではこの場合は総て金額の大きい軽8%で処理することを黙認せざるを得ない。
<<HOME