松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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こういう事務所です。
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インボイス16.R5.10
1)領収書や請求書など
インボイス登録業者の作成する領収書等では記載項目が少し増えます。
取引先名や日付等通常の領収書等の記載事項の他次の項目が必要です。
イ.登録番号 T×××、
ロ.本体価格 ××円
ハ.消費税率(10%又は軽8%等)
ニ.消費税額 ××円
インボイス(=適格請求書)の必要事項を請求書や納品書等総てに記載する必要はありません。交付する書類のどれかに表示してあれば充分です。項目が複数の書類に跨っても構いません。
2)源泉徴収税額とインボイス
支払の際、天引きする源泉徴収税額があるときは本体価格が明記されているときはその本体価格に対し10%等の税率を掛けて源泉徴収します。
例)110円(本体価格100円、消費税額10%、10円)の支払い時
源泉徴収税額:本体価格100円×10%=10円
※消費税込みの価格しか表示されていない場合は110円×10%=11円の源泉所得税となります。
※インボイス非登録業者に支払う場合の源泉徴収税額
108円(本体価格100円、消費税額8%、8円)と表示されていた場合でも記載されている本体価格に源泉税の税率10%を掛けて(100円×10%=10円を)源泉徴収します。
仮に未登録業者なのに税込み価格110円(本体価格100円、消費税10%、10円)と書かれていたときでも源泉税10%、10円は変わりません。(税込み価格しか表示されていないときは税込み価格110円×10%=11円が源泉税になります)
※未登録業者に対する消費税20%否認は考慮しなくて構いません。
インボイス登録業者の作成する領収書等では記載項目が少し増えます。
取引先名や日付等通常の領収書等の記載事項の他次の項目が必要です。
イ.登録番号 T×××、
ロ.本体価格 ××円
ハ.消費税率(10%又は軽8%等)
ニ.消費税額 ××円
インボイス(=適格請求書)の必要事項を請求書や納品書等総てに記載する必要はありません。交付する書類のどれかに表示してあれば充分です。項目が複数の書類に跨っても構いません。
2)源泉徴収税額とインボイス
支払の際、天引きする源泉徴収税額があるときは本体価格が明記されているときはその本体価格に対し10%等の税率を掛けて源泉徴収します。
例)110円(本体価格100円、消費税額10%、10円)の支払い時
源泉徴収税額:本体価格100円×10%=10円
※消費税込みの価格しか表示されていない場合は110円×10%=11円の源泉所得税となります。
※インボイス非登録業者に支払う場合の源泉徴収税額
108円(本体価格100円、消費税額8%、8円)と表示されていた場合でも記載されている本体価格に源泉税の税率10%を掛けて(100円×10%=10円を)源泉徴収します。
仮に未登録業者なのに税込み価格110円(本体価格100円、消費税10%、10円)と書かれていたときでも源泉税10%、10円は変わりません。(税込み価格しか表示されていないときは税込み価格110円×10%=11円が源泉税になります)
※未登録業者に対する消費税20%否認は考慮しなくて構いません。
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