松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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相続登記の義務化 R5.5
これまで相続による名義変更登記については特に申請期限も無く、登記すると登録免許税が掛かることから未登記のまま放置される不動産が多くありました。
特に相続人が一人の場合は未登記でも何ら不都合はなく、不動産を売却しない限り何も問題はありませんでした。
R6年4月1日より相続に係る名義変更登記が義務化され、相続開始から10年間未登記のままでいると10万円以下の罰金が科されることとなりました。
(R5年4月1日以前の相続については5年間の猶予規定あり)
また不動産を所有している人が住所変更した場合も所有不動産につき2年以内の住所変更登記が必要になります。(こちらは具体的な日程は未定ですが遅くともR8年4月までに施行される予定です)
こちらは怠ると5万円以下の罰金です。
何れも期限付き・罰則付きの規定となりましたので所有不動産の登記内容に変更があったときは注意が必要です。
ただ上記は何れの場合も役所に死亡届や住所変更届を提出しているため本来役所と法務局が連携すれば済むハズ。
相続に関しては法務局が積極的に所有者の相続人に対し遺産分割後の登記を促せば良いだけのハズ。
タテ割り行政を正す努力もせず安易に期限を付けて罰金を取る発想しか浮かばない役所の発想の貧困さにはつくづく呆れます。
特に相続人が一人の場合は未登記でも何ら不都合はなく、不動産を売却しない限り何も問題はありませんでした。
R6年4月1日より相続に係る名義変更登記が義務化され、相続開始から10年間未登記のままでいると10万円以下の罰金が科されることとなりました。
(R5年4月1日以前の相続については5年間の猶予規定あり)
また不動産を所有している人が住所変更した場合も所有不動産につき2年以内の住所変更登記が必要になります。(こちらは具体的な日程は未定ですが遅くともR8年4月までに施行される予定です)
こちらは怠ると5万円以下の罰金です。
何れも期限付き・罰則付きの規定となりましたので所有不動産の登記内容に変更があったときは注意が必要です。
ただ上記は何れの場合も役所に死亡届や住所変更届を提出しているため本来役所と法務局が連携すれば済むハズ。
相続に関しては法務局が積極的に所有者の相続人に対し遺産分割後の登記を促せば良いだけのハズ。
タテ割り行政を正す努力もせず安易に期限を付けて罰金を取る発想しか浮かばない役所の発想の貧困さにはつくづく呆れます。
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