松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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こういう事務所です。
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インボイス登録の利点・欠点 R5.7
(1)インボイス登録をした場合
(メリット)
・従来通り売上高に10%の消費税を上乗せして請求できる。
(デメリット)
・消費税の申告・納税が必要。但し申告したとしても当分の間「2割特例」「簡易課税」の適用により節税は可能。
※1.「2割特例」(当初3年間のみ。個人事業者の場合R8年12月まで適用可能)受取り消費税の20%を納税するだけで完了するという優遇制度 ⇒∴受取り消費税の80%は手元に残る
※2.「簡易課税」(4年目以降はこれがお薦め。簡易課税適用には手続きが必要)
例えばサービス業の場合、受取り消費税の50%を納税する制度。
⇒∴受取り消費税の50%は手元に残る
個人事業者の場合「2割特例」が終了するR9年1月以降は「簡易課税」を適用することで節税も可能。
(2)インボイス登録をしなかった場合
(メリット)
・これまで通り消費税の申告・納税が不要。
(デメリット)
・売上高に消費税を上乗せできなくなる。(=約1割減収になる。暫くの間経過措置有り。)
(3)ポイント
・「2割特例」「簡易課税」何れも個々の支払い消費税は計算に入れないため計算が簡単。
・消費税を申告・納付しても受取り消費税の内、80%又は50%は手元に残る。(サービス業の場合)
・未登録でいると受取り消費税自体が0円の為手元には消費税は1円も残らない。支払いは従来の消費税と変わらず経費に上乗せして支払う。
(メリット)
・従来通り売上高に10%の消費税を上乗せして請求できる。
(デメリット)
・消費税の申告・納税が必要。但し申告したとしても当分の間「2割特例」「簡易課税」の適用により節税は可能。
※1.「2割特例」(当初3年間のみ。個人事業者の場合R8年12月まで適用可能)受取り消費税の20%を納税するだけで完了するという優遇制度 ⇒∴受取り消費税の80%は手元に残る
※2.「簡易課税」(4年目以降はこれがお薦め。簡易課税適用には手続きが必要)
例えばサービス業の場合、受取り消費税の50%を納税する制度。
⇒∴受取り消費税の50%は手元に残る
個人事業者の場合「2割特例」が終了するR9年1月以降は「簡易課税」を適用することで節税も可能。
(2)インボイス登録をしなかった場合
(メリット)
・これまで通り消費税の申告・納税が不要。
(デメリット)
・売上高に消費税を上乗せできなくなる。(=約1割減収になる。暫くの間経過措置有り。)
(3)ポイント
・「2割特例」「簡易課税」何れも個々の支払い消費税は計算に入れないため計算が簡単。
・消費税を申告・納付しても受取り消費税の内、80%又は50%は手元に残る。(サービス業の場合)
・未登録でいると受取り消費税自体が0円の為手元には消費税は1円も残らない。支払いは従来の消費税と変わらず経費に上乗せして支払う。
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