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1人親方(免税事業者)のインボイス対策

 令和5年10月より開始されるインボイス制度は、消費税の免税事業者である1人親方に大きな影響を与えることになり、ケースによっては仕事の減少、税負担の増加につながります。ここでは、インボイス制度が1人親方に与える影響と対策についてご紹介します。

■インボイス制度は1人親方への大きな負担に
 売上高が1,000万円に満たない1人親方を含む小規模事業者は、消費税の負担は大きすぎることから消費税の納付を行わなくてよい「免税事業者」になります。免税事業者が売上に消費税を加えて請求した場合でも、消費税を納付する必要はありません。
 しかし、インボイス制度が導入されると免税事業者は取引で不利な立場に立たされてしまうことになり、場合によっては売上高が1,000万円未満であっても消費税の課税事業者になることを自ら選択し、消費税を負担しなければならない状況になってしまいます。

■免税事業者では適格請求書を発行できない
 インボイス制度が始まると、仕入税額控除の要件が変更になります。インボイス制度では、売上の消費税から差し引くことができる仕入税額控除の要件に「適格請求書等の保存」が付け加えられます。
 適格請求書を発行できる事業者は、適格請求書発行事業者として税務署に登録した「消費税の課税事業者」に限られることになります。つまり、消費税の免税事業者のままでは適格請求書を発行することができず、売上先が消費税の仕入税額控除を受けることができなくなってしまい、消費税の負担が増加することになってしまいます。

■免税事業者の1人親方は取引が難しくなる
 免税事業者の1人親方の場合は、適格請求書を発行できないため施主や元請負先が消費税の仕入税額控除することができなくなります。その結果、同業で課税事業者である外注先や1人親方に仕事が流れていき、仕事量と売上が減少していく可能性があります。インボイス制度の導入により、免税事業者の1人親方は取引が難しくなっていくでしょう。
 実際に国土交通省では、偽装1人親方対策としてインボイス制度の導入をあげており、インボイス制度の導入により1人親方の仕事量が少なくなると予測しています。

■免税事業者との取引では消費税が控除できなくなる
 施主や元請負先が免税事業者の1人親方と取引するとなぜ不利になるのでしょうか。これを理解するためには消費税の仕組みについて知る必要があります。消費税の仕組みについて簡単に見ていきましょう。

■1人親方は売上の減少または仕事の減少になる
 現行では、免税事業者である1人親方が消費税を上乗せしても工務店などの元請負先に影響を与えませんでしたが、インボイス制度が始まると消費税を請求しにくくなってしまうため売上が減少してしまうでしょう。消費税を継続して請求していくとなると、元請負先は仕入税額控除ができないため、実質的値上げとなってしまい仕事が減少してしまう可能性が考えられます。

■残された道は簡易課税制度を選択すること
 インボイス制度は、免税事業者の1人親方の「売上の減少」または「仕事の減少」に繋がってしまう恐れがあります。インボイス制度の対策として残されている道が1つだけあります。それは「課税事業者に自ら簡易課税制度を選択する方法」です。
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小松修二税理士事務所