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案内板

所得拡大促進税制の見直し(中小企業等)

改正のポイント
 雇用を守りつつ賃上げでなく雇用を増加させる企業を下支えする観点から、改正が行われます。

中小企業向けについてどのように変わったかというと、
【改正前】については「継続雇用者」、
【改正後】については「雇用者給与等支給額」ということで、
要件が変更されています。
 
この「雇用者給与等支給額」については、
あくまでも給与として支払っている金額の総額となっているから、
こちらについては新卒の採用や、継続雇用者についての前年度からの
増加ということではなく、適用年度とその前年が対象となるので、
単純に給与総額の部分が「前年度から1.5%以上の増加」をしているか
ということですから、雇用をとにかく守るというところが要件になっています。
今までは所得拡大促進税制だったのですが、雇用を守る制度に変更されています。
【改正前】 【改正後】
【要件】 ①継続雇用者給与等支給額(※3)が前年度
 から1.5%以上増加
②雇用者給与等支給額が前年度を
 上回ること
①雇用者給与等支給額(※1)が前年度
 から1.5%以上増加
②雇用者給与等支給額が前年度を
 上回ること
【税額控除額】 上乗せなし 雇用者給与等支給額の
対前年度増加額    ×15%
上乗せなし 雇用者給与等支給額の
対前年度増加額(※2)  ×15%
上乗せあり 雇用者給与等支給額の
対前年度増加額    ×25%
上乗せあり 雇用者給与等支給額の
対前年度増加額(※2)  ×25%
要件 ①継続雇用者給与
 等支給額(※3)が
 前年度から2.5%
 以上増加
②A・Bのいずれかを
 満たすこと
 A 当期教育訓練費
  ≧前期教育訓練費
  ×110%
 B 経営力向上の
  証明がされたこと
要件

①雇用者給与等支給額
 (※1)が前年度から
 2.5%以上増加
②A・Bのいずれかを
 満たすこと
 A 当期教育訓練費 
  ≧前期教育訓練費
  ×110%
 B 経営力向上の
  証明がされたこと
控除限度額(上限)法人税額×20% 控除限度額(上限)法人税額×20%

(※1)雇用調整助成金等の額は控除しません。
(※2)雇用調整助成金等の額を控除します。
(※3)国内雇用者のうち前年度からすべての月で給与等の支給がある一定の者(継続雇用者)のその支給額をいいます。

適用時期・・令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度について適用されます。
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小松修二税理士事務所